○米原市農業次世代人材投資資金交付要綱
平成29年4月1日
告示第180号
米原市青年就農給付金給付要綱(平成25年米原市告示第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、新規就農者の裾野拡大と農業者の経営力向上の取組を行い、農政新時代に必要な人材力の強化を図るため、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対し、予算の範囲内において農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成29年4月1日付け28経営第2755号農林水産事務次官依命通知)に基づき経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 資金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、独立または自営により就農する者のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 独立時または自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
ア 交付対象者が農地の所有権または利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、基盤強化法第20条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたものまたは特定作業委託契約を締結したものをいう。)を有していること。
イ 交付対象者が主要な農業機械および施設を所有し、または借りていること。
ウ 交付対象者の名義により生産物や生産資材等を出荷し、または取引していること。
エ 農業経営の経営収支を交付対象者名義の通帳および帳簿で管理していること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合および同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号。以下「青年等就農計画等」という。)を添付したものが次に掲げる基準に適合していること。
ア 農業経営の開始から5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 農業経営の全部または一部を継承する場合(一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は、交付の対象外とする。)は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長が認めたものであること。市長は当該経営が新規参入者と同等の経営リスクを負っていると市長が認めた根拠および考え方を整理し、国からの照会があった場合は提示する。
(6) 本市が定める人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に定める実質化された人・農地プラン等をいう。以下同じ。)に中心となる経営体として位置付けられ、もしくは位置付けられることが確実と見込まれ、または農地中間管理事業の推進に関する法律第4条に規定する農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)。
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
(8) 原則として農林水産省経営局が運営する青年新規就農者ネットワークに加入していること。
(9) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険または施工業者による保証等に加入している、または加入することが確実と見込まれること。
(10) 第4条の規定による青年等就農計画等の承認申請をする年度の前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。ただし、600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り、採択するものとする。市長は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠および考え方を整理し、国からの照会があった場合は提示する。
(11) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(12) 平成27年4月以降に農業経営を開始し、第4条の規定による青年等就農計画等の承認申請をする年度の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限る。)が350万円未満であること。
(交付金額および交付期間)
第3条 資金の額は、経営開始初年度は、交付期間1年につき1人当たり年間150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人当たり350万円から前年の総所得(農業経営開始前の所得、被災による資金の交付休止期間中の所得および資金を除く。以下同じ。)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。
(1) 夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合は、交付期間1年につき、夫婦合わせて第1項の規定により算出した額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
ウ 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等であること。
3 資金の交付を受けることができる期間は、5年(経営開始後5年度目分まで)を限度とする。
(青年等就農計画等の承認申請)
第4条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。なお、青年等就農計画等を作成するに当たっては、市に相談し、計画の妥当性および目標達成の実現性の観点から、県普及指導センター等の関係機関、第16条の規定によるサポート体制の関係者等から助言ならびに指導を受けることとする。
2 市長は、前項の交付申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、資金の交付を決定するものとする。
5 前項の規定による請求は、半年分または1年分を単位として行うことを基本とし、申請する資金の対象期間の初日から1年以内に行うものとする。
(交付の変更申請)
第7条 資金交付対象者は、青年等就農計画等を変更しようとするときは、基盤強化法第14条の5第1項に基づく認定を受けた青年等就農計画に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。
4 資金交付対象者は、資金の交付期間および交付期間終了後5年の間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
5 資金交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内までに就農中断届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
6 市長は、前項の規定による提出を受けたときは、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認するものとする。なお、就農中断期間は、就農を中断した日から原則1年以内とし、市長は、届けがあった資金交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行うものとする。
(交付の中止)
第9条 資金交付対象者は、資金の交付を中止する場合は、市長に中止届(様式第10号)を提出しなければならない。
(1) 第2条に規定する資金交付対象者の要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 前条の就農状況報告を行わなかった場合
(4) 第8条第3項の規定に基づく就農状況の現地確認等の結果、青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日以上、かつ、年間1,200時間以上)未満である場合、市長から指導を受けたにもかかわらず改善に向けた取組を行わない場合など交付対象者の考え方を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと市長が認めた場合
(5) 国、県および市が実施する報告の徴収または立入調査に協力しない場合
(6) 第17条に規定する中間評価によりC評価相当と判断された場合
(7) 資金交付対象者の前年の総所得が350万円以上であった場合(ただし、交付期間中に再度350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる。)
(8) 虚偽の申請等があった場合
(交付の休止)
第10条 資金交付対象者は、病気その他やむを得ない理由により一時的に就農を休止する場合は、市長に休止届(様式第12号)を提出しなければならない。
(離農)
第12条 資金交付対象者は、資金の交付期間中および交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届(様式第16号)を提出しなければならない。
2 第9条第2項第8号の規定による虚偽の申請等があったときは、当該受領した資金の全額を返還しなければならない。
(交付情報等の登録)
第15条 市長は、青年等就農計画等や交付申請書等の提出があった場合、農業次世代人材投資資金交付対象者データベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。
2 市長は、本事業の実施に際して取得する個人情報の取扱いについて、様式第19号に定める書面により、本人から同意を得るものとする。
(サポート体制の整備)
第16条 市長は、平成29年度以降の新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、県、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者および指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。また、同体制の中から、資金交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者としてサポートチームを選任し、資金交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。
2 サポートチームは、原則として10月と4月の年2回、資金交付対象者を訪問し、経営状況の把握および諸課題の相談に対応し、サポートチーム活動記録(様式第20号)を取りまとめるものとする。
3 市長は、農業共済組合と連携し、資金交付対象者に対し、経営の安定を図るため、農業共済その他の農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。
(資金交付対象者の中間評価)
第17条 市長は、資金交付対象者の交付期間2年目が終了した時点で、当該資金交付対象者の中間評価を実施するものとする。
2 前項の規定による中間評価は、以下の方法により行うものとする。
(1) 市長は、第16条によるサポートチーム、関係機関や指導農業士等の関係者で構成する評価会を設置するものとする。
(2) 市長は、市が定めた農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(平成26年9月30日公告)および第5条による審査の観点等を参考に評価項目、評価基準を設定し、評価会において就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施し、次の号による評価区分のうち該当する区分に決定するものとする。
(3) 評価区分は、原則としてA(良好)、B(やや不良)、C(不良)の3段階とする。
(4) 市長は、A評価相当の資金交付対象者については、引き続き資金の交付を継続するものとする。なお、A評価相当の資金交付対象者のうち希望する者については、審査を実施した上で第18条による経営発展支援金(以下「支援金」という。)を交付することができるもとのとする。また、B評価相当の者については、サポートチームを中心とした重点指導の対象者として認定し、1年間、重点指導を行いつつ資金の交付を継続し、再度、中間評価に準じた評価を行うものとする。
3 市長は、前条による中間評価においてB評価相当とされた者に対し、評価結果を踏まえた重点指導案を取りまとめ、翌年1年間、指導を行うものとする。
3 前項により承認を受けた交付対象者が、承認された内容を変更する場合は、変更した交付申請書を市長に提出するものとする。
4 市長は、支援金交付申請書の変更申請があった場合は、第2項の規定に準じて承認するものとする。
5 資金交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了もしくは取組終了1か月以内または該当事業年度の3月末日までに経営発展支援金実績報告書(様式第23号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出するものとする。
6 市長は、前項による支援金実績報告書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは承認し、支援金の精算を行うものとする。
9 市長は、交付対象者に支援金を交付するときは、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)の第14から第16までの規定に準じて、取得財産等の管理および処分の制限ならびに補助金の経理について条件を付さなければならない。
10 市長は、交付対象者に対し、取得財産等の管理、処分、関係書類の整備等において適切な措置を講じるよう、指導監督するものとする。また、第8条第3項による就農状況の確認において、本事業実施後の当該財産の管理運営および利用状況を把握するものとする。
11 資金交付対象者が融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に充当することを可能とする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に米原市青年就農給付金給付要綱(平成25年米原市告示第20号)の規定に基づき実施する事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例による。
3 平成29年4月1日付け28経営第2755号農林水産事務次官依命通知による改正前の新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例による。また、同要綱改正前の別記1の「給付金」は「資金」に、「給付」は「交付」に読み替えるものとする。
付 則(平成29年9月29日告示第282号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前にこの告示による改正前の米原市青年就農給付金給付要綱(平成25年米原市告示第20号)の規定に基づき実施する事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例による。
付 則(平成30年6月11日告示第205号)
この告示は、告示の日から施行する。
付 則(平成30年12月4日告示第299号)
この告示は、告示の日から施行する。
付 則(令和元年6月26日告示第217号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、令和元年度の事業から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に改正前の米原市農業次世代人材投資資金交付要綱(平成29年米原市告示第180号。次項において「改正前の要綱」という。)の規定に基づき実施する事業に対する改正後の同要綱の適用については、第9条第2項第4号および様式第6号を除き、なお従前の例による。
3 改正前の要綱の規定に基づき交付を受けている者が、この告示の施行日以後に第3条第2項第1号に規定する夫婦共同経営に計画変更する場合は、改正後の同要綱第2条第1号を適用するものとする。
付 則(令和2年7月13日告示第232号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年7月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に改正前の米原市農業次世代人材投資資金交付要綱(平成29年米原市告示第180号)の規定に基づき実施する事業に対する改正後の同要綱の適用については、第2条第2号のア、第3条第1項、第8条第1項、第18条、様式第4号、様式第5号、様式第6号、様式第16号、様式第20号および様式第23号を除き、なお従前の例による。