○米原市長の職務代理者の設置に関する規程
平成29年4月6日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。)第152条の規定に基づき、市長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)を設置する場合の基準等について、必要な事項を定めるものとする。
(設置基準)
第2条 市長は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、職務代理者を設置するものとする。
(1) 海外に旅行し、滞在先における社会事情や通信状況等により、連絡が困難なために、職員を指揮監督し得る状況にないと認められる場合
(2) 病気その他の事由により、その職務に自ら有効な意思決定をし、職員を指揮監督し得る状況にないと認められる場合
(読替措置)
第3条 職務代理者の設置時において、すでに市長名または市長印が刷り込まれている文書等で、職務代理期間中に大量に交付発送するもの等、これを修正することが容易でないと認められる場合には、市長を市長職務代理者と、市長印を市長職務代理者印と読み替えて措置する。
2 前項の規定により読替措置を行うときは、事前に告示しなければならない。
(職務代理者の告示)
第4条 市長は、職務代理者を設置するときは、告示を行うものとする。ただし、第2条第2号に基づき設置する場合には、職務代理者がこれを行うものとする。
2 前項の規定により告示する事項は、職務代理者の職氏名ならびに設置期間とする。ただし、設置期間を明示することが困難と認められるときは、これを省略するものとする。
(関係機関等への通知)
第5条 市長または職務代理者は、前条の告示を行ったときは、滋賀県、県内各市町、関係市町村および関係機関等に対し、通知するものとする。
付則
この訓令は、平成29年4月6日から施行する。