○米原市農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成28年12月20日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年米原市条例第37号)第4条の規定に基づき、米原市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任手続について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)および農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(担当区域等)

第2条 法第17条第2項の規定による各推進委員が担当する区域は別表に定めるとおりとし、当該区域において選任すべき推進委員の数は、それぞれ1人とする。

(推薦および募集)

第3条 推進委員の推薦および募集に関する方法は、法第19条の規定に基づき、次のとおりとする。

(1) 農業者その他の関係者からの推薦

(2) 農業者の組織する団体からの推薦

(3) 一般募集

(推薦および募集の資格)

第4条 推進委員として推薦を受ける者および募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 法第8条第4項各号に該当しない者

(2) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団もしくは同条第2号に規定する暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者でないこと。

(3) 市の職員でない者

(推薦手続等)

第5条 第3条第1号の推薦は、当該推薦をしようとする者が、米原市農地利用最適化推進委員推薦申込書(個人用)(様式第1号)に必要な書類を添えて、農業委員会に提出することにより行うものとする。

2 第3条第2号の推薦は、当該推薦をしようとする団体の代表者が、米原市農地利用最適化推進委員推薦申込書(団体用)(様式第2号)に必要な書類を添えて、農業委員会に提出することにより行うものとする。

(募集手続等)

第6条 第3条第3号の規定による一般募集に応募しようとする者は、米原市農地利用最適化推進委員応募申込書(様式第3号)に必要な書類を添えて、農業委員会に提出しなければならない。

(推薦および募集の周知)

第7条 推進委員の推薦の求めおよび募集に当たっては、次の手続等を通じて、市内の農業関係者への周知に努めるものとする。

(1) 市および農業委員会が発行する広報紙への掲載

(2) 米原市公告式条例(平成17年米原市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)への掲示

(3) 市公式ウェブサイトへの掲載

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

(推薦および募集の期間)

第8条 推進委員の推薦の求めおよび募集の期間は、おおむね1か月間とする。

(推薦の求めまたは募集に応じた者の公表)

第9条 施行規則第12条に規定する推薦の求めまたは募集に応じた者の公表は、掲示場への掲示および市公式ウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(候補者の選考)

第10条 農業委員会は、第5条の規定に基づき推薦を受けた者および第6条の規定に基づく募集に応じた者(以下「候補者」という。)から推進委員を選考するに当たっては、米原市農地利用最適化推進委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)に当該候補者の評価および選考をさせるものとする。

(選考委員会の委員長および副委員長)

第11条 選考委員会に委員長および副委員長1人を置き、選考委員会の委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(選考委員会の会議)

第12条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 会議の議事は、出席した選考委員会の委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(秘密保持)

第13条 選考委員会の委員は、選考委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(推進委員の選任)

第14条 農業委員会は、選考委員会での選考に基づき、推進委員を選任し、委嘱する。

(推進委員の補充)

第15条 農業委員会は、罷免、失職および辞任により推進委員に欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

担当区域

伊吹 1

甲津原、曲谷、甲賀、吉槻、上板並、下板並

伊吹 2

大久保、小泉、太平寺、伊吹、上野、弥高

伊吹 3

春照、髙番

伊吹 4

杉澤、村木、大清水、藤川、上平寺

山東 1

長久寺、柏原(市場川以東)、須川、大野木

山東 2

柏原(市場川以西)、清滝、梓河内

山東 3

志賀谷、北方、菅江、加勢野

山東 4

山室、大鹿、堂谷、本郷

山東 5

長岡、万願寺、西山

山東 6

市場、天満、本市場、池下

山東 7

朝日、烏脇、坂口、村居田、夫馬

山東 8

井之口、野一色、小田、間田

近江 1

多和田、能登瀬、日光寺

近江 2

寺倉、新庄、箕浦、西円寺、岩脇

近江 3

舟崎、高溝、顔戸

近江 4

長沢、宇賀野

近江 5

飯、世継

米原 1

梅ケ原、入江(国道8号米原バイパス以東)、梅ケ原栄

米原 2

米原、下多良、中多良、上多良、米原西、下多良一丁目、下多良二丁目、下多良三丁目、中多良一丁目、中多良二丁目

米原 3

朝妻筑摩、磯、入江(国道8号米原バイパス以西)

米原 4

河南、樋口、三吉、西坂、番場

米原 5

一色、醒井、枝折、下丹生、上丹生、榑ケ畑

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米原市農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成28年12月20日 農業委員会規則第1号

(平成28年12月20日施行)