○米原市農業委員会の委員の選任に関する規則
平成28年12月20日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年米原市条例第37号)第4条の規定に基づき、米原市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任手続について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)および農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦および募集)
第2条 農業委員の推薦および募集に関する方法は、法第9条の規定に基づき、次のとおりとする。
(1) 農業者その他の関係者からの推薦
(2) 農業者の組織する団体からの推薦
(3) 一般募集
(推薦および募集の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者および募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 法第8条第4項各号に該当しない者
(2) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団もしくは同条第2号に規定する暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(3) 市の職員でない者
(推薦および募集の周知)
第6条 農業委員の推薦の求めおよび募集に当たっては、次の手続等を通じて、市内の農業関係者への周知に努めるものとする。
(1) 市および農業委員会が発行する広報紙への掲載
(2) 米原市公告式条例(平成17年米原市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)への掲示
(3) 市公式ウェブサイトへの掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
(推薦および募集の期間)
第7条 農業委員の推薦の求めおよび募集の期間は、おおむね1か月とする。
(推薦の求めまたは募集に応じた者の公表)
第8条 施行規則第6条に規定する推薦の求めまたは募集に応じた者の公表は、掲示場への掲示および市公式ウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(評価委員会の委員長および副委員長)
第10条 評価委員会に委員長および副委員長1人を置き、評価委員会の委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(評価委員会の会議)
第11条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 会議の議事は、出席した評価委員会の委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密保持)
第12条 評価委員会の委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第13条 評価委員会の庶務は、まち整備部農政課において処理する。
(農業委員の任命)
第14条 市長は、評価委員会の意見の報告を受けて農業委員候補者を決定し、米原市議会の同意を得た上で、農業委員として任命し、辞令を交付するものとする。
(農業委員の補充)
第15条 市長は、罷免、失職および辞任により農業委員の欠員が定数の6分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充をしなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年4月1日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。