○米原市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月20日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項および第18条第2項の規定に基づき、米原市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数および米原市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、19人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、22人とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(米原市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 米原市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成17年米原市条例第14号)は、廃止する。

(米原市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

3 米原市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(平成17年米原市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

米原市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月20日 条例第37号

(平成29年7月20日施行)