○米原市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱
平成28年10月5日
告示第289号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)および第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定教育・保育等または特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該保護者が支払うべき実費徴収に係る費用の一部に対して給付費を支給することにより、当該子どもの円滑な特定教育・保育等または特定子ども・子育て支援等の利用を図り、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。
(事業)
第2条 給付費の支給の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者に対する日用品、文房具等に要する費用
(2) 施設等利用給付認定保護者に対する副食材料費に要する費用
2 前項第1号に掲げる事業は、低所得で生計が困難である教育・保育給付認定保護者の子どもが、法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、法第29条第1項に規定する特定地域型保育または第30条第1項第4号に規定する特例保育の提供を受けた場合において、日用品、文房具その他の特定教育・保育等に必要な物品の購入に要する費用または特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用その他これらに類する費用として市長が認める実費徴収額の一部に対する給付費の支給とする。
3 前項第2号に掲げる事業は、世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める基準に該当する施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子ども(満3歳以上の者に限る。以下同じ。)が、法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園または幼稚園が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。以下同じ。)を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。以下同じ。)に係る実費徴収額の一部に対する給付費の支給とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)に属する者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、収入その他の状況を勘案し、これらに準ずるとして市長が認める者
(1) 施設等利用給付認定保護者および当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が7万7,101円未満である者
(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもまたは小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程または特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子どもまたは小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者および2番目の年長者である者を除く。)である者
(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者
(給付対象経費および基準額)
第4条 給付費の支給対象となる経費および基準額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者に対する日用品、文房具等に要する費用 子ども1人当たり 月額2,700円
(2) 施設等利用給付認定保護者に対する副食材料費に要する費用 子ども1人当たり 月額4,800円
(給付費の額)
第5条 給付費の額は、前条各号に定める基準額と支給対象者が現に支払った実費徴収額とを比較していずれか低い方の額とする。
2 前項の申請および請求には、実費徴収額に係る領収書の写しを添付するものとする。
(施設長による申請)
第7条 市長は、対象者の子どもが在籍する特定教育・保育等の施設の長(本市以外の者が設置する特定教育・保育等施設に限る。以下この条において「施設長」という。)が給付対象者に係る実費徴収額を軽減して徴収し、または免除した場合は、前条の規定にかかわらず、当該軽減し、または免除した実費徴収額に相当する額を給付費として当該軽減または減免を実施した施設に支給することができる。
(給付費に関する報告等)
第9条 市長は、給付費の支給に関し必要があると認めるときは、給付費の支給決定を受けた者に対し報告を求め、または調査することができる。
(支給決定の取消し)
第10条 市長は、給付費の支給決定を受けた者が偽りその他不正の手段により給付費の支給を受けようとしたとき、または受けたときは、給付費の支給決定の全部または一部を取り消すことができる。
(給付費の返還)
第11条 市長は、前条の規定により支給決定を取り消した場合において、既に給付費が支給されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行し、平成28年度から適用する。
付則(令和元年10月1日告示第273号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和4年12月28日告示第334号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
付則(令和6年7月31日告示第192号)
この告示は、告示の日から施行し、令和6年4月1日に遡って適用する。