○米原創生官民連携パートナーシップ事業提案制度実施要綱

平成28年7月28日

告示第237号

(目的)

第1条 この要綱は、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第2条に基づく基本理念およびまち・ひと・しごと米原創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)に基づき、事業者等同士が連携してまち・ひと・しごと米原創生に資する事業を企画提案する米原創生官民連携パートナーシップ事業提案制度(以下「本制度」という。)の実施に関し必要な事項を定めるとともに、本制度により採択された地域資源等を生かした先進的で持続可能な事業を市と協働で推進し、地域雇用および地域活力の創出を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「事業者等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 事業者 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第2条第1項の規定により会社法による株式会社として存続する有限会社を含む。)および個人事業主をいう。

(2) 団体等 市内および市外に事務所または活動拠点を有する営利を目的としない組織および特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。

(3) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。

(提案者の要件)

第3条 本制度による事業の提案は、産業分類(日本標準産業分類の大分類をいう。)において異なる分類に属する複数の事業者等が共同で行うものとし、事業者等は次の要件を満たすものとする。

(1) 地域社会の公益に資する資源の提供に意欲があること。

(2) 提案者を代表する者は、5人以上の者で組織されるものであること。ただし、将来5人以上の者で組織されると市長が認める場合は、この限りでない。

(3) 組織の運営等に関する規約等があり、かつ、適正な会計処理が行われていること。

(4) 納期到来分の国税および地方税に未納がないこと。

(5) 宗教的または政治的な目的を有するものでないこと。

(6) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。

(対象となる事業)

第4条 本制度の対象となる事業は、事業者等と市が協働で実施することにより、第1条に掲げる目的を達成できる事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) インキュベーション型 新たな雇用の創出または女性および若者が活躍できる起業につながる事業

(2) ソーシャルビジネス型 地域の経済的活力の向上または公共的課題の解決など社会的貢献につながる事業

(3) 行政テーマ設定型 市があらかじめ設定したテーマに沿って提案する事業

(事業の提案)

第5条 本制度に提案しようとする事業者等(以下「提案者」という。)は、市長が別に定める募集期間内に、米原創生官民連携パートナーシップ事業提案書(様式第1号。以下「提案書」という。)を市長に提出しなければならない。

(事業の審査)

第6条 前条の規定により提案のあった事業(以下「提案事業」という。)の審査は、米原創生官民連携パートナーシップ事業提案審査委員会(以下「審査委員会」という。)が行う。

2 審査については、別に定める審査基準によるものとする。

(事業の採択)

第7条 市長は、審査委員会からの報告を基に提案事業の採択および認定の決定を行い、提案者に通知するものとする。

2 市長は、採択および認定した提案事業(以下「採択事業」という。)について、当該事業の実施年度を明らかにするとともに、実施に必要な条件を付すことができる。

3 提案者は、前項の条件に沿って事業を実施できないと判断したときは、提案を取り下げることができる。

(関係書類の提出)

第8条 前条第1項の規定により採択または認定を受けた提案者は、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 提案者の定款、規約および会則その他これに類するもの

(2) 提案者の活動状況を示す書類(当該年度の事業計画書および前年度の事業計画書)

(3) 提案者の経営状況を示す書類(法人にあっては直近1期分の決算関係書類(貸借対照表、損益計算書、経営報告書等)とし、その他の団体にあっては当該年度の予算書および前年度の決算書とする。)

(4) 提案者の直近1年間の納税証明書

(5) 法人にあっては法人登記簿謄本

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(事業の実施)

第9条 採択事業を実施する提案者(以下「実施主体」という。)は、提案書の内容に沿い、採択事業を実施するものとする。

2 実施主体および市は、採択事業の実施状況について常に情報を共有し、連携を図るものとする。

(市の支援)

第10条 市長は、採択事業の実施に当たり、必要があると認めるときは、当該事業に要する経費の負担その他必要な支援を行うものとする。

(事業の評価)

第11条 実施主体は、採択事業が完了したときは(複数年度にわたる事業にあっては、当該年度が終了するごとに)、米原創生官民連携パートナーシップ事業実績書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告書の提出後、実施団体等による成果報告会を開催する。

(情報公開)

第12条 市長は、本制度による事業の募集から評価までの過程における次に掲げる事項を、市公式ウェブサイトへ掲載するほか、必要な方法により公開するものとする。

(1) 募集の内容

(2) 提案事業の名称

(3) 提案事業の事業概要

(4) 審査委員会での審査結果とその講評

(5) 採択事業の実施状況

(6) 採択事業に対する評価

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(所管)

第13条 本制度に係る事務は、政策推進部政策推進課が所管する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、平成32年3月31日限り、その効力を失う。

(平成29年4月24日告示第158号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成30年4月1日告示第147号)

この告示は、告示の日から施行する。

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米原創生官民連携パートナーシップ事業提案制度実施要綱

平成28年7月28日 告示第237号

(平成30年4月1日施行)