○米原市社会福祉法施行細則
平成28年9月30日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)および社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設立認可の申請等)
第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。
3 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人設立登記および財産移転完了報告書(様式第4号)により行うものとする。
(定款変更認可の申請等)
第3条 省令第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第5号)とする。
(定款変更の届出)
第4条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届出書(様式第8号)とする。
(基本財産の処分等)
第5条 基本財産を処分することについて、定款の定めるところにより市長の承認を受けようとする社会福祉法人は、社会福祉法人基本財産処分承認申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 定款に定める手続を経たことを証明する書類
(2) 財産目録
(3) 基本財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書および不動産を評価するに十分な資格を有する者の作成した価格評価書またはこれに準ずる書類
(4) 処分によって得る資産の使途を明らかにする書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 基本財産を担保に供することについて、定款の定めるところにより市長の承認を受けようとする社会福祉法人は、社会福祉法人基本財産担保提供承認申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 定款に定める手続を経たことを証明する書類
(2) 財産目録
(3) 基本財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書および不動産を評価するに十分な資格を有する者の作成した価格評価書またはこれに準ずる書類
(4) 償還財源として寄附を受ける予定である場合は、寄附者との間に作成した贈与契約書の写し
(5) 担保提供の原因となった借入金等の使途を明らかにする書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一時評議員選任の請求)
第6条 法第42条第2項の規定により一時評議員の選任の請求をしようとする利害関係人は、社会福祉法人一時評議員選任請求書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 社会福祉法人の登記事項証明書
(2) 当該利害関係人と当該社会福祉法人との関係を明らかにする書類
(3) 一時評議員として選任を請求される者の就任承諾書、印鑑登録証明書および履歴書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一時役員等選任の請求)
第7条 前条の規定は、法第45条の6第2項の規定により一時役員の選任を請求しようとする場合および法第45条の17第3項の規定において準用する法第45条の6第2項の規定により一時理事長の選任を請求しようとする場合に準用する。この場合において、前条中「一時評議員」とあるのは「一時役員」または「一時理事長」と、「社会福祉法人一時評議員選任請求書(様式第13号)」とあるのは「社会福祉法人一時役員選任請求書(様式第15号)」または「社会福祉法人一時理事長選任請求書(様式第17号)」と、「社会福祉法人一時評議員選任可否決定通知書(様式第14号)」とあるのは「社会福祉法人一時役員選任可否決定通知書(様式第16号)」または「社会福祉法人一時理事長選任可否決定通知書(様式第18号)」と読み替えるものとする。
(評議員会の招集の許可の申請)
第7条の2 法第45条の9第5項の規定により市長の許可を得て評議員会を招集しようとする評議員は、社会福祉法人評議員会招集許可申請書(様式第18号の2)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 社会福祉法人の登記事項証明書
(2) 評議員会の招集の請求をしたことを証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(解散認可の申請等)
第8条 省令第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第19号)とする。
(解散の届出)
第9条 法第46条第3項の規定により解散した旨の届出をしようとする清算人は、社会福祉法人解散届出書(様式第22号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 定款に定める手続を経たことを証明する書類
(2) 財産目録および貸借対照表
(3) 残余財産およびその処分の方法に関する書類
(4) 処分すべき財産の種類および価格を証する書類
(5) 負債関係および負債処理の方法に関する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(清算人就任届等)
第10条 法第46条の6第4項の規定により清算法人の清算人に就任した旨の届出をしようとする清算人は、社会福祉法人清算人就任届出書(様式第23号)に当該登記後の登記事項証明書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 法第46条の6第5項の規定により解散した法人の清算中に就職した旨の届出をしようとする清算人は、社会福祉法人清算人就任登記完了届出書(様式第24号)に当該登記後の登記事項証明書を添えて、市長に提出しなければならない。
3 法第47条の5の規定により清算が結了した旨の届出をしようとする清算人は、社会福祉法人清算結了届出書(様式第25号)に当該登記後の登記事項証明書および残余財産の帰属を明らかにする書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(社会福祉充実計画の承認の申請等)
第12条 省令第6条の13に規定する申請書は、社会福祉充実計画承認申請書(様式第30号)とする。
(承認社会福祉充実計画の変更の承認の申請等)
第13条 省令第6条の18に規定する申請書は、承認社会福祉充実計画変更承認申請書(様式第32号)とする。
(承認社会福祉充実計画における軽微な変更に関する届出)
第14条 省令第6条の20に規定する届出書は、承認社会福祉充実計画変更届出書(様式第34号)とする。
(承認社会福祉充実計画の終了の承認の申請等)
第15条 省令第6条の21に規定する申請書は、承認社会福祉充実計画終了承認申請書(様式第35号)とする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
付則(平成29年4月1日規則第32号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年4月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。