○米原市行方不明者の捜索活動実施要綱
平成28年4月1日
告示第147号
(目的)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する災害および水難救護法(明治32年法律第95号)の規定に基づく遭難船舶の救護の場合を除き、市内で行方不明者が発生した場合の対応に関し必要な事項を定めることにより、市民、市内滞在者および旅行者(以下「市民等」という。)の安全を確保し、もって人道上および人心の安定を図ることを目的とする。
(1) 行方不明者 次のいずれかに該当する市民等で、行方の分からない者をいう。
ア 認知症、精神疾患等の病気による道迷い
イ 山林に入り帰宅しない者
ウ 船舶を伴わない水難事故に遭遇した者
(2) 家族等 行方不明者の親族、同居人、後見人および現に監護する者をいう。
(3) 関係機関 米原警察署および湖北地域消防本部をいう。
(4) 関係団体等 自治会および地域住民等で結成された組織その他捜索に関係するものをいう。
(責務)
第3条 市は、行方不明者が発生したときは、関係機関および関係団体等と連携し、行方不明者の捜索に努める。
(本部の設置等)
第4条 市が行う捜索活動は、家族等から警察署へ行方不明者発見活動に関する規則(平成21年国家公安委員会規則第13号)第6条の規定に基づく行方不明者届が提出され、かつ、米原警察署から捜索の協力要請があった場合において、市長が捜索活動を行う必要があると認めるときに行う。
2 市長は、捜索活動を実施するときは、行方不明者捜索本部(以下「本部」という。)を設置する。
(本部の構成)
第5条 本部は、本部長、副本部長および本部員をもって構成する。
2 本部長は危機管理監をもって充て、副本部長は市民部長をもって充てる。
3 本部員は、米原市消防団長および消防副団長、行方不明者に関わる部署の部長および課長、市民部地域振興課長および政策推進部防災危機管理課長をもって充てる。
4 本部の庶務は、政策推進部防災危機管理課において処理する。
(捜索活動)
第6条 本部長は、米原警察署が主導する行方不明者の捜索活動に協力するため、捜索班の派遣その他必要な措置を講ずる。
2 本部長は、捜索活動を実施するに当たっては、二次災害防止などの安全対策を講じなければならない。
3 本部長は、第4条に定める本部のほか、状況に応じて捜索現場付近に現地捜索本部を設置することができる。
(捜索班)
第7条 本部長は、行方不明者の捜索活動の実施に当たっては、市職員、米原市消防団員(以下「消防団員」という。)による捜索班を編成する。
2 捜索班による捜索活動の期間は、捜索を開始した日から3日以内とする。ただし、捜索活動の状況により、関係機関と協議の上、当該期間を延長することができる。
3 捜索班による捜索活動の時間は、日の出から日没までの間とする。ただし、生存の可能性があるなどその状況により二次災害に十分配慮し、関係機関と協議の上、夜間の捜索活動を実施することができる。
4 市職員に係る捜索班の体制は、捜索範囲等の状況に応じ、その都度本部において決定する。
5 本部長は、消防団員に捜索班への出動を要請するときは、消防団長および捜索地域を管轄する消防団副団長と協議の上、決定する。
6 本部長は、捜索班員の業務および健康に配慮して捜索活動に従事させる。
(費用負担)
第8条 捜索活動に付随して実際に生じる費用(捜索班に係る人件費および消防団員の費用弁償は除く。以下「捜索費用」という。)は、原則として行方不明者またはその家族等(以下「費用負担者」という。)の負担とし、市長は、捜索活動終了後に費用負担者にその費用を請求する。
(費用負担の免除)
第9条 市長は、捜索費用の負担について、費用負担者が次の各号のいずれかに該当するときは、免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けているとき。
(2) 市民税の非課税世帯で、独居等により他に費用を負担する者がいないとき。
(3) 配偶者および1親等内の血族に費用を負担する者がいないとき。
(4) 行方不明者が徘徊を伴う疾病の者(認知症、障がい者(児)等)であるとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、捜索活動の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和3年4月1日告示第153号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月29日告示第104号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日告示第186号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日告示第108号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。