○米原市農業者連携活動支援事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第141号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業者の農業経営もしくは技術の向上または農村地域の活性化を目的とした、仲間と相互連携を図りながら行う自主的な実践活動を支援するため、活動に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者は、市内で営農活動を行う農業者3戸以上で結成された農業者グループとする。
(補助対象事業等)
第3条 補助の対象となる事業は、販路開拓、販売促進、マーケティング、ブランド化、研修等の農業者の農業経営や技術の向上に資する活動および地域資源の発見や活用等の農村地域の活性化に資する活動とし、その補助の対象経費(以下「補助対象経費」という。)および補助率は、別表に定めるところによる。
(事業の軽微な変更)
第5条 規則第12条第1項による市長が認める軽微な変更は、補助対象経費の額の2割以内の変更とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(有効期間)
2 この告示は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定に基づき決定された補助金の交付に関しては、同日以後もなおその効力を有する。
付 則(平成29年11月1日告示第292号)
この告示は、告示の日から施行する。
付 則(平成31年3月29日告示第95号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 備考 | |
報償費 | 外部講師等の謝金 | 補助対象経費の合計の3分の1以内とし、5万円を上限とする。 | 1グループにつき1年度に1回を限度とする。 |
旅費 | 外部講師等の旅費、先進地視察等に要する旅費 | ||
需用費 | 消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、賄材料費 | ||
役務費 | 通信運搬費、広告料、手数料、保険料 | ||
委託料 | パッケージやラベルデザイン等の専門的業務の委託料 | ||
使用料および賃借料 | 会議・研修会場、物品、農地等の使用料および賃借料ならびにバス借上げ料 |
備考 旅費およびバス借上げ料は、最も経済的な通常の経路および方法によらなければならない。