○米原市人事考課実施基準

平成28年4月1日

/訓令/教育長訓令/第2号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき公正な人事考課を実施し、米原市人材育成基本方針に掲げる目指す職員像を志向する人材を育成し、もって組織の活性化を図り、市民サービスの更なる向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事考課 能力考課および業績考課ならびに全体考課を人事考課シートを用いて行うことをいう。

(2) 能力考課 考課項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された被考課者の能力を客観的に考課することをいう。

(3) 業績考課 被考課者があらかじめ設定した業務目標の達成により、その業務上の業績を客観的に考課することをいう。

(4) 全体考課 能力考課および業績考課ならびに業務目標以外の取組として考課すべき事項を踏まえ、客観的かつ総合的に考課することをいう。

(5) 人事考課シート 人事考課の対象となる期間(以下「考課期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位および職種に応じて市長が別に定める様式により作成する書類をいう。

(6) 組織目標 当該年度にその部署において実施すべき総合計画、市長の施策の方針、懸案事項等を踏まえて設定する部、課等の目標をいう。

(7) 業務目標 組織目標等を踏まえて設定する職員の業務上の目標をいう。

(対象職員)

第3条 人事考課の対象とする職員は、米原市職員定数条例(平成17年米原市条例第19号)第1条に規定する職員、再任用職員(米原市職員の定年等に関する条例(平成17年米原市条例第22号)第12条の規定に基づく定年前再任用短時間勤務職員および米原市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年米原市条例第32号)付則第3条に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)および米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(平成27年米原市条例第42号)に基づく任期付職員とする。ただし、市長が認める職員にあっては、この限りでない。

2 再任用職員および任期付職員に対する人事考課の実施については、市長が別に定める。

(考課期間)

第4条 考課期間は、上期を4月1日から9月30日までとし、下期を10月1日から翌年の3月31日までとする。

(組織目標)

第5条 考課者は、別に定めるところにより、考課期間における組織目標を設定するものとする。

(業務目標の設定)

第6条 考課者は、考課期間の開始に際し、被考課者に業務目標を設定させるとともに、被考課者と面談を行い、当該被考課者が考課期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第7条 考課者は、人事考課を行うに際し、被考課者に対し、当該考課期間において当該被考課者の発揮した能力、業績に関する被考課者の自らの認識および業務目標以外の取組として参考とすべき事項について、申告を行わせるものとする。

(第1次考課者、第2次考課者および調整者)

第8条 人事考課の第1次考課者、第2次考課者および調整者の基準は、別表のとおりとする。

(人事考課における評語の付与等)

第9条 能力考課に当たっては考課項目ごとに、業績考課に当たっては業務目標ごとに、それぞれ考課の結果を表示する記号(以下「個別評語」)を付し、全体考課に当たっては、当該能力考課および業績考課ならびに業務目標以外の取組として考課すべき事項を踏まえ、考課の結果を表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語およびに全体評語は、5段階とする。

3 個別評語および全体評語を付す場合において、能力考課にあっては第2条第2号の発揮された能力の程度が、業績考課にあっては同条第3号の業務上の業績が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

(考課の実施)

第10条 第1次考課者は、被考課者について、第1次考課者としての個別評語および全体評語を付すことにより考課(次項に規定する再考課を含む。)を行うものとする。

2 第2次考課者は、第1次考課者による考課について、審査を行い、第2次考課者としての個別評語および全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、第2次考課者は、当該全体評語を付す前に、第1次考課者に再考課を行わせることができる。

3 調整者は、第2次考課者による考課について審査を行い、適当でないと認めるときは、第2次考課者に再調整を行わせた上で、個別評語および全体評語が適当である旨の確認を行うものとする。

(考課結果の開示等)

第11条 考課者は、前条第3項の調整者による確認が行われた後に、被考課者と面談を行い、人事考課の結果を当該被考課者に開示するとともに当該人事考課の根拠となる事実に基づき、指導および助言を行うものとする。

(人事考課の結果の活用)

第12条 人事考課の結果は、被考課者の人材育成および任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

(苦情相談)

第13条 職員は、人事考課における手続および人事考課の結果に関し、苦情がある場合は、苦情相談員に対して申出を行うことができる。

2 苦情相談員は、総務部総務課長および総務部総務課人事給与グループリーダーをもって充てる。

3 苦情相談員は、第1項の申出があったときは、その内容に関し速やかに事実確認等を行い、その結果を踏まえて必要な措置を講ずるものとする。

4 市長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

(考課者研修の実施)

第14条 市長は、考課者に対して、考課能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事考課シートの保管)

第15条 人事考課シートは、考課期間の属する年度の翌年度から5年間保管するものとする。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、職員の人事考課の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日/訓令/教育長訓令/第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日/訓令/教育長訓令/第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

被考課者

第1次考課者

第2次考課者

調整者

部長、理事


副市長または教育長


次長、課長

部長

副市長または教育長


参事、課長補佐

課長

部長


園長

所管課長

所管部長


主幹以下

グループリーダー

課長

部長

作業士、給食センター調理師

グループリーダーまたは施設長

課長

部長

保育士、幼稚園教諭、保育教諭、保育所、幼稚園または認定こども園の調理師

主任保育士または教務主任

園長

所管課長

学校校務員

教頭

校長

所管課長

米原市人事考課実施基準

平成28年4月1日 訓令第2号/教育長訓令第2号

(令和5年4月1日施行)