○米原市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する規則
平成28年3月24日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 第1号事業者 法第115条の45第1項第1号に規定する第一号事業を行う者をいう。
(2) 指定第1号事業者 第1号事業者のうち法第115条の45の5の規定により市長が指定する者をいう。
(指定の期間)
第3条 省令第140条の63の7の規定により市が定める期間は、6年とする。
(指定の申請および更新)
第4条 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けようとする者は、指定申請書(省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(以下「厚生労働大臣様式」という。)第3号(4))に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 指定第1号事業者は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定により指定の更新を受けようとするときは、指定更新申請書(厚生労働大臣様式第3号(5))に関係書類を添えて、当該指定の有効期間の満了の日の1月前までに市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(変更の届出等)
第6条 指定第1号事業者は、指定を受けた内容に変更が生じたときは、変更届出書(厚生労働大臣様式第3号(1))に必要書類を添えて、その指定を受けた内容に変更が生じた日から10日以内に市長に提出しなければならない。
2 指定第1号事業者は、指定を受けた事業を廃止し、または休止をしようとするときは、廃止・休止届出書(厚生労働大臣様式第3号(3))により、その廃止または休止をしようとする日から1月前までに市長に提出しなければならない。
3 指定第1号事業者は、指定を受けた事業を再開しようとするときは、再開届出書(厚生労働大臣様式第3号(2))に必要書類を添えて、その再開をしようとする日の10日前までに市長に提出しなければならない。
4 指定第1号事業者は、第2項の規定による事業の廃止または休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止または休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、第1号介護予防支援事業を行う事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(指定の辞退)
第7条 指定第1号事業者は、指定を受けた事業について辞退をしようとするときは、米原市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定辞退届出書(様式第3号)により、その辞退をしようとする日の1月前までに市長に提出しなければならない。
(指定の取消し等)
第8条 市長は、法第115条の45の9第1項の規定により指定を取り消したとき、または当該指定の全部もしくは一部の効力を停止したときは、米原市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定取消(停止)通知書(様式第4号)により、当該指定第1号事業者に通知するものとする。
(都道府県等への情報提供)
第9条 市長は、指定第1号事業者について、前5条の規定による指定、指定の更新、届出の受理、指定の取消しまたは指定の全部もしくは一部の効力の停止(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対し、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 当該指定等に係る事業所の名称および所在地
(2) 当該指定等に係る事業所の指定の申請者の名称および主たる事務所の所在地ならびにその代表者の氏名、生年月日、住所および職名
(3) 指定、指定の更新、指定の取消しまたは指定の全部もしくは一部の効力の停止の年月日および指定の有効期間の満了日
(4) 事業の開始、変更、廃止、休止および再開の年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) サービスの種類
(8) 前各号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認める情報
(その他)
第10条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年9月30日規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年7月22日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年4月1日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。