○米原市立学校教職員の人事評価制度に係る苦情の相談および苦情処理に関する要綱
平成28年3月23日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、人事評価制度に係る教職員からの苦情の相談(以下「苦情相談」という。)および苦情処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(苦情相談および苦情処理申出)
第2条 米原市立学校所属の教職員は次条第1項に規定する苦情相談員に対し、苦情相談を行うことができる。
2 苦情相談の対象は、人事評価に関するもの全般とする。
3 苦情相談は、評価者への申し出と面談を経た後に行うことができる。
4 教職員は、第4条第1項に規定する苦情処理委員会に対し苦情処理の申出(以下「苦情処理申出」という。)を行うことができる。
5 苦情処理申出の対象は、苦情相談で解決されなかった苦情に関するものとする。
(苦情相談員)
第3条 苦情相談に対応するため、苦情相談員を設置する。
2 苦情相談員は、学校教育課職員のうち学校教育課長が指名する職員をもって充てる。
(苦情処理委員会)
第4条 苦情処理申出について審査するため、苦情処理委員会を設置する。
2 苦情処理委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 教育部長
(2) 教育総務課長
(3) 学校教育課長
(4) 教育総務課長補佐
(5) 学校教育課長補佐
3 苦情処理委員会に、委員長および副委員長1人を置く。
4 委員長は教育部長をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
5 委員長は、会務を総理し、苦情処理委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
7 苦情処理委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
8 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
9 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
10 委員が当該事案の評価者である場合は、会議の議事に加わることができない。
11 会議は、非公開とする。
12 会議を開くことが困難な場合においては、委員に回議して苦情処理委員会の審査に代えることができる。
13 苦情処理委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(1) 評価結果に関する苦情相談 評価結果の開示を受けた日の翌日から起算して1週間以内
(2) 前号以外 苦情相談に係る事実が発生した日の翌日から2週間以内
(苦情処理申出ができる期間)
第6条 苦情処理申出は、苦情相談に係る結果を伝達された日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
(苦情相談員による事案の処理)
第7条 苦情相談は、苦情相談を行う職員(以下「相談者」という。)が、苦情相談員に対し、面談、電話または電子メールにより行うものとする。
2 面談による苦情相談は、相談者があらかじめ電話で苦情相談員に希望する日時等を連絡し、苦情相談員が日程の調整を行うものとする。
3 苦情相談員は、必要に応じ、相談者、評価者、その他の関係者に対し、制度説明・助言、相談者と評価者との話し合いの場の設定、確認結果の伝達を行うものとする。
4 苦情相談員は、苦情相談の内容が評価手続に関するもので、改善が必要と判断される場合には、相談者の意向を確認の上、評価者に伝達し、改善を促すものとする。
5 苦情相談員は、苦情相談において対応できないときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、相談者が事案の処理の継続を求める場合においても、苦情処理申出ができる旨を教示した上で当該事案の処理を打ち切ることができる。
(苦情処理委員会による事案の処理)
第8条 苦情処理申出は、苦情処理申出を行う職員(以下「申出者」という。)が、苦情処理申出書(別記様式)の提出により行うものとする。
2 苦情処理委員会は、苦情処理申出を受理したときは、速やかに審査を実施し、その結果を申出者に書面で通知するものとする。
3 苦情処理委員会は、必要に応じ、申出者、評価者その他の関係者に対し、事情聴取その他の調査を行うものとする。
4 苦情処理委員会は、申出者、評価者その他の関係者に対し、必要に応じて、指導、再評価指示その他の措置を行うものとする。
5 申出者は、第2項の通知を受けた後は、同一の事案に係る苦情処理申出を行うことができない。
6 苦情処理委員会は、事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、申出者が事案の処理の継続を求める場合においても、当該事案の処理を打ち切ることができる。
(守秘義務)
第9条 苦情相談員、苦情処理委員会の委員およびその他事情聴取を行った関係者は、相談者または申出者の職および氏名、苦情の内容その他の苦情に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
(評価者等の責務)
第10条 評価者その他の関係者は、苦情相談および苦情処理委員会の審議を円滑かつ適切に処理するため、苦情相談員および苦情処理委員会に協力しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第11条 評価者その他の関係者は、職員が苦情相談または苦情処理申出を行ったこと、または苦情に関し苦情相談員または苦情処理委員会が行う調査に協力したこと等により、職場において不利益な取扱いをしてはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、苦情相談および苦情処理の実施に関し必要な事項は別に定める。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。