○米原市地域ケア会議設置要綱

平成28年4月1日

告示第126号

(設置)

第1条 米原市は、高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、保健、医療、福祉等の各種サービスおよび地域における多様な社会資源の総合調整等を行うとともに、困難事例や広域的な課題について検討し、多職種連携による包括的および継続的な支援を行うため、米原市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域における社会資源の情報集約および活用に関すること。

(2) 地域における課題の把握および分析ならびに共有化に関すること。

(3) 関係機関相互の連携強化による地域支援ネットワークの構築に関すること。

(4) 援助困難事例の検討に関すること。

(5) 多職種連携による個別ケースの支援内容の検討に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保健医療関係者

(3) 民生委員児童委員

(4) 介護サービス事業所職員

(5) 居宅介護支援事業所職員

(6) 社会福祉協議会職員

(7) 関係行政機関職員

(8) 地域包括支援センター職員

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(会議)

第4条 地域ケア会議は、必要に応じて随時開催するものとし、地域包括支援センターの所長がその都度必要と認める構成員を招集する。

2 地域ケア会議において必要があると認めるときは、構成員以外の者に地域ケア会議の出席を求め、意見または説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第5条 構成員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 地域ケア会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

米原市地域ケア会議設置要綱

平成28年4月1日 告示第126号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成28年4月1日 告示第126号