○米原市認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成28年3月24日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、徘徊するおそれのある認知症高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)が行方不明となった場合に、地域の支援を得て早期に発見できるよう関係機関との支援体制を構築し、認知症高齢者等の生命および身体の安全ならびにその家族等への支援を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。

(1) 認知症高齢者等の事前把握および見守りならびにその家族への支援に関すること。

(2) 第5条に規定する事前登録の運用に関すること。

(3) 関係機関等による緊急連絡体制および支援体制の構築に関すること。

(4) 認知症高齢者等が行方不明となった時の捜索および保護に関すること。

(5) 本事業の普及啓発に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の推進に関し、必要な事項に関すること。

(対象者)

第3条 事業の対象とする認知症高齢者等は、本市に住所を有する者または市内介護サービス事業所において介護保険サービスを利用している者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の認知症高齢者または若年性認知症と診断された者

(2) 徘徊により行方不明となるおそれのある障がい者

(3) 前2号に定める者のほか、市長が必要と認める者

(支援体制)

第4条 事業を円滑に実施するため、米原市認知症高齢者等SOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)を設置する。

2 SOSネットワークは、市、関係機関および第7条の規定により登録された協力機関(以下「協力機関」という。)から構成するものとする。

3 SOSネットワークの事務局は、くらし支援部福祉政策課に置く。

(事前登録)

第5条 認知症高齢者等の見守りおよび行方不明発生時における捜索協力を希望する者またはその家族(以下「申請者」という。)は、米原市認知症高齢者等SOSネットワーク事業事前登録申請書(様式第1号。以下「事前登録申請書」という。)に米原市認知症高齢者等SOSネットワーク事業登録票(様式第1号の2)および同意書(様式第1号の3)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、事前登録申請書の提出があったときは、その内容を審査し、事前登録制度の利用者(以下「事前登録者」という。)として登録したときは、米原市認知症高齢者等SOSネットワーク事業事前登録通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により事前登録者として登録したときは、SOSネットワークを構成する機関(以下「構成機関」という。)に事前登録者の情報を提供するなど、行方不明発生を未然に防止するための見守り支援体制の構築に努めるものとする。

(申請内容の変更または廃止)

第6条 事前登録者は、事前登録申請書の内容に変更が生じたとき、または登録を廃止しようとするときは、速やかに米原市認知症高齢者等SOSネットワーク事業事前登録内容変更(廃止)届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出がなされたときは、必要に応じて構成機関にその旨を周知しなければならない。

(行方不明時の対応等)

第7条 市長は、事前登録者の家族等から行方不明の連絡があったときは、米原市認知症高齢者等SOSネットワーク事業連絡書(様式第4号。以下「連絡書」という。)により構成機関に行方不明情報を提供し、行方不明となった事前登録者等の捜索活動への協力を依頼するものとする。

2 市長は、事前登録者以外の者に係る行方不明の連絡があったときは、前項の規定に準じて対応するものとする。

3 市長は、行方不明となった事前登録者等が発見されたとき、または保護されたときは、行方不明情報を提供した構成機関に対し、その旨を連絡書により通知し、捜索活動の終結報告を行うものとする。

(協力機関の申請)

第8条 この事業の趣旨に賛同し、協力を希望する事業者等は、米原市認知症高齢者等SOSネットワーク事業協力機関登録届出書(様式第5号。以下「協力機関登録届出書」という。)により市長に届出し、協力機関として登録を受けるものとする。

2 市長は、前項の規定による協力機関登録届出書により協力機関として登録したときは、米原市認知症高齢者等SOSネットワーク事業協力機関登録通知書(様式第6号)により当該登録した協力機関に通知するものとする。

(協力機関の変更または廃止)

第9条 協力機関は、協力機関登録届出書の内容に変更が生じたとき、または登録を廃止しようとするときは、速やかに米原市認知症高齢者等SOSネットワーク事業協力機関登録内容変更(廃止)届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(費用)

第10条 第5条から第7条までに規定する事前登録および捜索活動に要する費用は、無料とする。

2 構成機関が捜索活動に要した費用は、当該構成機関がそれぞれ負担するものとする。

(連絡会議)

第11条 市は、構成機関との情報交換、課題等を協議するため、必要に応じ連絡会議を開催する。

(個人情報の保護等)

第12条 事業に関わる者は、その業務上知り得た個人情報は特に慎重に扱うものとし、みだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。当該事業に関わらなくなった後も、同様とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第153号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第309号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第199号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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米原市認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成28年3月24日 告示第57号

(令和5年4月1日施行)