○米原市子ども・若者支援地域協議会設置要綱

平成28年3月24日

告示第56号

(設置)

第1条 米原市は、子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づき、就学および就業のいずれもしていない子ども・若者またはその他の子ども・若者であって、社会生活を円滑に営む上での困難を有するもの(以下「子ども・若者」という。)に対する支援を効果的かつ円滑に実施するため、米原市子ども・若者支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、次に掲げる事業を行う。

(1) 子ども・若者の支援に関する情報の交換および支援内容の協議

(2) 子ども・若者の支援に必要な体制の整備

(3) 子ども・若者の支援に関する啓発、研修等

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関および団体等(以下「関係機関等」という。)の職員等をもって組織する。

2 協議会に会長および副会長1人を置き、会長はくらし支援部長をもって充て、副会長は会長が指名する。

3 会長は会務を総理し協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 協議会の会議に、代表者会議、実務者会議およびケース会議を置く。

(代表者会議)

第4条 代表者会議は、関係機関等の代表者をもって構成する。

2 代表者会議は、次条に定める実務者会議が円滑に運営されるための環境整備、子ども・若者の支援に関する施策の策定等を協議するものとする。

3 代表者会議の議長および副議長は、協議会の会長および副会長をもって充てる。

4 代表者会議は、年1回以上開催するものとし、議長が招集する。

5 議長は、必要があると認めるときは、代表者会議の委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。

(実務者会議)

第5条 実務者会議は、関係機関等の代表者が当該関係機関等の職員等のうちから指名した者をもって構成する。

2 実務者会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 定期的な情報交換

(2) 次項に定めるケース会議で課題となった点の更なる検討

(3) 子ども・若者の支援を推進するための啓発活動

(4) 協議会の活動方針の策定および代表者会議への報告

3 実務者会議は、年3回以上開催するものとする。

(ケース会議)

第6条 ケース会議は、子ども・若者に直接関わりを有している担当者および今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者をもって構成する。

2 ケース会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 子ども・若者や当該子ども・若者の家庭に関する情報交換

(2) 具体的な支援の内容等の検討

3 ケース会議は、随時開催するものとする。

(支援調整機関)

第7条 法第21条第1項の規定により、子ども・若者支援調整機関(以下「支援調整機関」という。)として、米原市くらし支援部子育て支援課を指定する。

2 支援調整機関は、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

(2) 関係機関等の連絡調整に関すること。

(3) 総合相談窓口の運営および相談に関すること。

(指定支援機関)

第8条 法第22条第1項の規定により、子ども・若者指定支援機関として、特定非営利活動法人就労ネットワーク滋賀を指定する。

(守秘義務)

第9条 協議会に携わる者は、正当な理由なく職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日告示第90号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第111号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第153号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第104号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第186号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

機関および団体等

福祉

滋賀県彦根子ども家庭相談センター

米原市社会福祉協議会

米原市民生委員児童委員協議会連合会

保健・医療

湖北健康福祉事務所(長浜保健所)

滋賀県立精神保健福祉センター(ひきこもり支援センター)

教育

米原市内中学校、高等学校

滋賀県進路保障推進協議会

雇用

ハローワーク長浜

湖北地域しょうがい者働き・暮らし応援センター

湖北地域しょうがい者就業・生活応援センター

滋賀県地域若者サポートステーション

更生保護

米原警察署生活安全課

長浜保護区保護司会米原地区会(米原市更生保護女性会を含む。)

米原市青少年育成市民会議

米原市少年補導委員会

団体・NPO

特定非営利活動法人就労ネットワーク滋賀

滋賀県中小企業家同友会

市内NPO団体等

米原市

米原市くらし支援部福祉政策課

米原市くらし支援部社会福祉課

米原市くらし支援部社会福祉課発達支援センター

米原市くらし支援部健康づくり課

米原市くらし支援部子育て支援課

米原市少年センター

米原市まち整備部農政商工課

米原市教育委員会事務局学校教育課

その他市長が必要と認める関係機関および団体

米原市子ども・若者支援地域協議会設置要綱

平成28年3月24日 告示第56号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月24日 告示第56号
平成29年3月30日 告示第90号
平成30年3月30日 告示第111号
令和3年4月1日 告示第153号
令和4年3月29日 告示第104号
令和5年4月1日 告示第186号