○米原市職員の再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則
平成28年4月5日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)から同条第1項、第4項または第5項の規定により禁止される要求または依頼(以下「依頼等」という。)を受けた場合における届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後、遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。