○米原市地域公共交通会議規則
平成28年3月24日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号。以下「条例」という。)第2条の規定により設置する米原市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(会長および副会長)
第3条 交通会議に、会長および副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 交通会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 交通会議の庶務は、市民部自治環境課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成30年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和2年4月1日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年3月23日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 国県の関係行政機関の代表者 | 国土交通省近畿運輸局滋賀運輸支局 滋賀県交通政策担当部署 滋賀県長浜土木事務所 米原警察署 |
(2) 自治会その他市民団体の代表者 | 米原市自治会連絡協議会 米原市女性の会 |
(3) 市等の関係機関および団体の代表者 | 社会福祉法人米原市社会福祉協議会 米原市老人クラブ連合会 米原市障害者福祉協会 |
(4) 旅客輸送に関する事業者および団体等の代表者 | 一般乗合旅客自動車運送事業者 一般社団法人滋賀県バス協会 一般社団法人滋賀県タクシー協会 私鉄労働組合滋賀県協議会 |