○米原市地域包括支援センターの設置の届出等に関する規則

平成28年3月24日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、地域包括支援センターの設置の届出等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置の届出)

第2条 法第115条の46第3項の規定により、地域包括支援センターの設置の届出をしようとする者は、地域包括支援センター設置届出書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(変更の届出)

第3条 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14第2項の規定による変更の届出をしようとする者は、地域包括支援センター変更届出書(様式第2号)に必要書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(廃止等の届出)

第4条 法第115条の47第1項の規定による委託を受けた地域包括支援センターの設置者が、当該地域包括支援センターを廃止し、休止し、または再開するときは、地域包括支援センター廃止(休止・再開)届出書(様式第3号)に必要書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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米原市地域包括支援センターの設置の届出等に関する規則

平成28年3月24日 規則第8号

(平成28年3月24日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第7章 介護保険
沿革情報
平成28年3月24日 規則第8号