○米原市地域包括支援センターの設置の届出等に関する規則
平成28年3月24日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、地域包括支援センターの設置の届出等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置の届出)
第2条 法第115条の46第3項の規定により、地域包括支援センターの設置の届出をしようとする者は、地域包括支援センター設置届出書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(変更の届出)
第3条 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14第2項の規定による変更の届出をしようとする者は、地域包括支援センター変更届出書(様式第2号)に必要書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(廃止等の届出)
第4条 法第115条の47第1項の規定による委託を受けた地域包括支援センターの設置者が、当該地域包括支援センターを廃止し、休止し、または再開するときは、地域包括支援センター廃止(休止・再開)届出書(様式第3号)に必要書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。