○米原市行政不服審査会条例

平成28年3月24日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長等が行った処分等に対する審査請求に係る裁決の客観性および公正性を高めるため、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する米原市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律もしくは条例または行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会議は、委員全員が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査審議手続の非公開)

第8条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 第5条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(会議の招集)

2 第3条第2項に規定する委員の委嘱後初めて開かれる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

米原市行政不服審査会条例

平成28年3月24日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)