○米原市行政不服審査会条例
平成28年3月24日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、市長等が行った処分等に対する審査請求に係る裁決の客観性および公正性を高めるため、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する米原市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律もしくは条例または行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 会議は、委員全員が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(調査審議手続の非公開)
第8条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第10条 第5条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和7年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)または旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役または禁錮はそれぞれその刑と長期および短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期および短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑または拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処さられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。