○米原市地域支え合いセンター事業実施要綱

平成27年6月22日

告示第216号

(目的)

第1条 この要綱は、地域課題に取り組む人材および団体の育成、地域における生活支援等サービスの提供体制の構築に向けた資源開発、ネットワークの構築を進め、多様な主体が参加する広域的な支え合いの仕組みを構築することを目的として米原市地域支え合いセンター(以下「センター」という。)を設置し、その事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 人材や団体の育成、設立支援に関すること。

(2) 生活支援等サービス提供体制の構築に関すること。

(3) 相談窓口の設置に関すること。

(4) 情報収集、情報発信に関すること。

(5) 関係機関との連携、情報共有に関すること。

(6) センターの活動等の広報に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な事業

(事業の委託)

第3条 市長は、センターの事業を効果的に実施できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(コーディネーター)

第4条 第2条に規定する事業を円滑に遂行するため、センターに生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。

2 コーディネーターは、地域における生活支援等サービスに関する業務を行う。

(協議体)

第5条 センターは、多様な主体が参加する広域的な支え合いの仕組みを構築するため、定期的な情報の共有および連携強化の場として協議体を置く。

2 協議体は、次に掲げる者で構成する。

(1) コーディネーター

(2) 地域の関係者(特定非営利活動法人、社会福祉法人、自治会、民間企業、ボランティア団体等の代表者)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める者

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

米原市地域支え合いセンター事業実施要綱

平成27年6月22日 告示第216号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年6月22日 告示第216号