○米原市権利擁護センター事業実施要綱

平成27年6月8日

告示第206号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない者に対し、権利擁護に関する相談から支援までを総合的に行う米原市権利擁護センター(以下「センター」という。)が実施する事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定め、誰もが住み慣れた地域で安心して生活できる地域社会の実現を推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、米原市とする。ただし、事業を効果的に実施できると認められる社会福祉法人等に、事業の全部または一部を委託することができる。

2 市長は、事業を実施するに当たり専門的な知識および技能を必要とすると認めたときは、事業の一部を再委託することができる。

(事業の内容)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 権利擁護に関する専門相談

(2) 虐待等の権利侵害への対応および権利擁護に関する専門的支援

(3) 成年後見制度の利用に関する相談等の専門的支援

(4) 権利擁護の普及啓発に関する広報

(5) 権利擁護に関する支援を推進するためのネットワークの構築および活動

(6) 地域の権利擁護の担い手(第三者後見人を含む。)の養成および活動に関する事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に住所を有する者とする。ただし、市長が必要あると認めるときは、この限りでない。

(設置)

第5条 センターは、米原市米原地域福祉センターゆめホール(以下「ゆめホール」という。)内に設置する。

(開所時間等)

第6条 センターの開所時間は、ゆめホールの開所時間とする。

2 センターの休所日は、ゆめホールの地域福祉支援センターの休館日とする。

(運営委員会)

第7条 この事業の適切かつ効果的な実施のため、必要に応じて運営委員会を設置することができる。

(職員体制等)

第8条 センターは、運営を総括する所長を置くとともに、第3条の事業を実施するために必要な職員を配置するものとする。

(利用料)

第9条 この事業の利用料は、無料とする。ただし、教材費等の実費相当分については、原則として利用者の負担とする。

(秘密の保持)

第10条 市長は、事業の実施に当たり、利用者等への応対に十分配慮するとともに、その者の個人情報の保護が図られるよう必要な措置を講じなければならない。

2 この事業に従事する者は、事業を通じて知り得た情報を業務の遂行以外に他の者に漏らしてはならない。また、その職を退いた後においても、同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

米原市権利擁護センター事業実施要綱

平成27年6月8日 告示第206号

(平成27年7月1日施行)