○米原市生活困窮者自立支援事業支援調整会議設置要綱

平成27年4月1日

告示第203号

(設置)

第1条 米原市は、本市における生活困窮者に対して適切な支援を行うに当たり、米原市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(平成27年米原市告示第200号)第5条第1項に規定する事業を実施する機関(以下「自立相談支援機関」という。)が作成した支援の種類および内容等を記載した自立支援計画(以下「プラン」という。)について、その内容が適切であるかどうかを判断するとともに、関係機関および関係者の役割調整を行うため、米原市生活困窮者自立支援事業支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援調整会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自立相談支援機関が相談者本人と協働で作成したプランの内容に関する協議および検証

(2) プランに基づく支援内容の検証および評価

(3) 関係機関および関係者等との連絡調整

(4) 支援に必要な社会資源のネットワークの構築

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に関し必要な事項

(組織)

第3条 支援調整会議は、別表に掲げる関係機関の者をもって組織する。

(会長および副会長)

第4条 支援調整会議に会長および副会長を置く。

2 会長は、くらし支援部福祉政策課長をもって充て、会務を総理する。

3 副会長は、くらし支援部福祉政策課長補佐をもって充て、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 支援調整会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて委員の全部または一部を招集し、開催するものとする。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席を求め、意見を聴くことができる。

3 会長は、支援調整会議の開催に当たり、事前に相談者の資料が必要と判断したときは、委員に資料の提出を求めることができる。

4 会議および会議の資料は、非公開とする。

(秘密の保持)

第6条 委員および前条第2項の規定により会議に出席した者(以下「構成員等」という。)は、会議および活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 構成員等は、会議の資料を関係者以外に情報が漏れないよう厳重に管理しなければならない。

(事務局)

第7条 支援調整会議の事務を処理するため、くらし支援部福祉政策課に事務局を置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年3月24日告示第60号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第99号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成30年4月1日告示第142号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第240号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第303号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第186号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務部人権政策課

市民部税務課

市民部収納対策課

市民部市民保険課

くらし支援部福祉政策課

くらし支援部社会福祉課

くらし支援部健康づくり課

くらし支援部子育て支援課

くらし支援部保育幼稚園課

まち整備部農政商工課

まち整備部都市計画課

まち整備部上下水道課

教育委員会事務局学校教育課

長浜水道企業団

社会福祉法人米原市社会福祉協議会

厚生労働省滋賀労働局長浜公共職業安定所

米原市民生委員児童委員協議会連合会

その他会長が必要と認める関係機関

米原市生活困窮者自立支援事業支援調整会議設置要綱

平成27年4月1日 告示第203号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年4月1日 告示第203号
平成28年3月24日 告示第60号
平成29年4月1日 告示第99号
平成30年4月1日 告示第142号
令和3年4月1日 告示第240号
令和4年4月1日 告示第303号
令和5年4月1日 告示第186号