○米原市生活困窮者家計相談支援事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第202号

(目的)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第6条第1項第3号に規定する生活困窮者家計相談支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定め、生活困窮者の家計に関する相談に応じ、必要な情報の提供および助言を行い、併せて支出の節約に関する指導その他家計に関する継続的な指導および生活に必要な資金の貸付けのあっせんを行うことで、生活困窮者が早期に困窮状態から脱却し、安定的な生計維持を目指すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、米原市とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人等の市長が適当と認める団体に対し、事業の全部または一部を委託することができる。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有し、法第2条第1項に規定する生活困窮者であって、米原市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(平成27年米原市告示第200号)第5条第1項に規定する事業を実施する機関が作成した支援の種類および内容等を記載した自立支援計画に基づき、家計相談支援を受けることが適当と判断された者とする。

2 前項に掲げるもののほか、市長がこの事業における支援を受けることが必要と認める者とする。

(事業の内容)

第4条 事業の実施に当たっては、次に掲げる事項について当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 家計相談支援、家計に関する個別計画(以下「家計再生プラン」という。)の作成および見直し

 対象者の生活状況に関する情報を把握、整理し、専門的な知見を踏まえて課題を分析した後、生活を再建するために家計再生プランを策定すること。

 家計再生プランに基づく取組の進捗状況を把握し、支援開始後の変化を捉えるとともに、継続的な家計表の作成支援や出納管理の支援を定期的に実施すること。

(2) その他家計関連支援

 対象者の状況に応じて、市税等の分納や減免といった制度の利用、家族等からの支援の調整および貸付けのあっせん等の支援を行うこと。

 多重債務相談窓口等の他の関係機関への同行等の支援を行うこと。

(支援の実施期間)

第5条 支援の実施期間は、対象者の状態に応じて設定するものとする。

(職員の配置)

第6条 事業の実施に当たり、家計相談支援担当者(以下「支援員」という。)を配置するものとする。

2 支援員は、原則として、厚生労働省が実施する養成研修を受講し、修了証を受けた者とする。ただし、当分の間は、この限りでない。

(個人情報の保護等)

第7条 支援員および事業に関わる者は、事業の実施に当たり、相談者への対応に十分配慮するとともに、その者の個人情報の保護が図られるよう必要な措置を講じなければならない。

2 支援員および事業に関わる者は、事業を通じて知り得た秘密を業務の遂行以外に他の者に漏らしてはならない。また、支援員でなくなった者または当該事業に関わらなくなった者も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

米原市生活困窮者家計相談支援事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第202号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年4月1日 告示第202号