○米原市生活困窮者就労準備支援事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第201号

(目的)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第6条第1項第1号に規定する生活困窮者就労準備支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定め、就労に必要な実践的な知識、技能等が不足しているだけではなく、複合的な課題があり、生活リズムが崩れている、社会との関わりに不安を抱えている、就労意欲が低下している等の理由で就労に向けた準備が整っていない生活困窮者に対して、一般就労に向けた準備としての基礎能力の形成からの支援を計画的かつ一貫して実施することを目的する。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、米原市とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人等の市長が適当と認める団体に対し、事業の全部または一部を委託することができる。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有し、法第2条第1項に規定する生活困窮者であって、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)第4条に定める要件を満たす者とし、米原市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(平成27年米原市告示第200号)第5条第1項に規定する事業を実施する機関が作成した支援の種類および内容等を記載した自立支援計画に基づき、就労準備支援を受けることが適当と判断された者とする。

2 前項に掲げるもののほか、市長がこの事業における支援を受けることが必要と認める者とする。

(事業の実施)

第4条 事業の実施に当たっては、次に掲げる事項について当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 就労準備支援プログラムの作成および見直し 支援を効果的、効率的に実施するため、利用者が抱える課題や支援の目標、具体的内容を記載した就労準備支援プログラムの作成および支援の実施状況を踏まえ、適宜見直しを行うこと。

(2) 日常生活自立に関する支援 社会参加に必要な生活習慣の形成および回復のため、定時に起床し、出勤する習慣付けを行うこと、短時間の軽微な業務を通じた挨拶や言葉遣いなどの訓練を行うことおよび自らの健康および生活管理を行う意識の醸成を行うこと。

(3) 社会生活自立に関する支援 就労の前段階として、社会的なつながりの重要性の認識および就労意欲の喚起を図るため、訓練を受けている者同士が協力して業務を行うことおよびボランティア活動への参加等の訓練を行い、社会参加能力の習得を目指すこと。

(4) 就労自立に関する支援 継続的な就労経験の場を提供し、一般就労に向けた技法および知識の習得、公共職業安定所の利用方法、面接の対応方法等の訓練を行うことおよび就労に向けた自覚を喚起させ、求職活動に向けた準備を目指すこと。

(実施の方法)

第5条 支援の実施方法は、通所による方式を基本とし、セミナー、ワークショップ等を実施するほか、協力事業者において就労体験を実施するものとする。

(支援の実施期間)

第6条 支援の実施期間は、対象者の状態に応じて設定するものとする。ただし、省令第5条の規定に基づき、1年を超えない期間とする。

(職員の配置)

第7条 事業の実施に当たり、就労準備支援担当者(以下「支援員」という。)を配置するものとする。

2 支援員は、原則として、厚生労働省が実施する養成研修を受講し、修了証を受けた者とする。ただし、当分の間は、この限りでない。

(個人情報の保護等)

第8条 支援員および事業に関わる者は、事業の実施に当たり、相談者への対応に十分配慮するとともに、その者の個人情報の保護が図られるよう必要な措置を講じなければならない。

2 支援員および事業に関わる者は、事業を通じて知り得た秘密を業務の遂行以外に他の者に漏らしてはならない。また、支援員でなくなった者または当該事業に関わらなくなった者も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

米原市生活困窮者就労準備支援事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第201号

(平成27年4月1日施行)