○米原市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第200号

(目的)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する生活困窮者自立相談支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定め、生活困窮者が抱える複合的な課題に個別的、包括的および継続的に相談支援を行い、もって困窮状態からの早期の脱却を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、米原市(以下「市」という。)とする。ただし、市が直接行うこととされている事務を除き、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人等の市長が適当と認める団体に、事業の全部または一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有し、法第2条第1項に規定する生活困窮者(以下「生活困窮者」という。)とする。

2 前項に掲げるもののほか、市長がこの事業における支援を受けることが必要と認める者とする。

(事業の実施)

第4条 事業の実施に当たっては、次に掲げる事項について当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 包括的かつ継続的な相談支援

 生活困窮者に対して広く相談を行うとともに、生活困窮者が抱える多様で複合的な課題を包括的に受け止め、その者の置かれている状況や本人の意思を十分に確認(以下「アセスメント」という。)した上で、支援の種類および内容等を記載した自立支援計画(以下「プラン」という。)を策定すること。

 プランに基づく支援開始後、それらの効果を適切に評価、確認しながら、本人の状況に応じた適切な就労支援を含め、本人の自立までを包括的、継続的に支えていくこと。

(2) 生活困窮者支援を通じた地域づくり

 生活困窮者の早期把握や見守りを行うため、関係機関および関係者のネットワークを構築し、包括的な支援策を用意するとともに、生活困窮者の社会参加または就労の場を広げていくこと。

 生活困窮者の支援に当たっては、既存の社会資源を積極的に活用するとともに、社会資源が不足している場合は、新たに開発することに努めること。

(職員の配置)

第5条 事業を実施する機関(以下「自立相談支援機関」という。)には、主任相談支援員、相談支援員および就労支援員(以下「相談支援員等」という。)を配置するものとする。

2 主任相談支援員は、相談支援員および就労支援員を兼ねることができる。

3 相談支援員等は、原則として、厚生労働省が実施する養成研修を受講し、修了証を受けた者とする。ただし、当分の間は、この限りでない。

4 相談支援員等は、次の業務を行う。

(1) 主任相談支援員 自立相談支援機関における相談支援業務のマネジメント、他の支援員の指導および育成、支援困難ケースへの対応等高度な相談支援を行うとともに、社会資源の開拓および連携等を行う。

(2) 相談支援員 生活困窮者へのアセスメントおよびプランの作成を行い、社会資源を活用しながらプランに基づく包括的な相談支援を実施するとともに、相談記録の管理および訪問支援等を行う。

(3) 就労支援員 生活困窮者へのアセスメント結果を踏まえ、公共職業安定所または協力企業等の就労支援に関する社会資源と連携を図りつつ、その状況に応じた能力開発、職業訓練、就職支援等の就労支援を行う。

(個人情報の保護等)

第6条 相談支援員等および事業に関わる者は、事業の実施に当たり、相談者への対応に十分配慮するとともに、その者の個人情報の保護が図られるよう必要な措置を講じなければならない。

2 相談支援員等および事業に関わる者は、事業を通じて知り得た秘密を業務の遂行以外に他の者に漏らしてはならない。また、相談支援員等でなくなった者または当該事業に関わらなくなった者も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

米原市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第200号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年4月1日 告示第200号