○米原市総合教育会議規則
平成27年5月12日
規則第43号
(目的)
第1条 米原市は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、市長と米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が円滑に意思疎通を図り、本市教育の課題および目指す姿等を共有しながら、連携して効果的な教育行政を推進するため、米原市総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、法第1条の4第1項の規定により、次に掲げる協議および事務の調整等を行う。
(1) 米原市の教育、学術および文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定に関する協議
(2) 米原市の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術および文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
(3) 児童、生徒等の生命または身体に現に被害が生じ、またはまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
(構成員)
第3条 会議は、市長および教育委員会をもって構成する。
(招集)
第4条 会議は、市長が招集し、市長は会議の議長となる。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
(意見の聴取)
第5条 会議は、第2条の協議等を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者または学識経験を有する者から、当該協議等に関する意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、原則公開とする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、または会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。
(議事録の作成および公表)
第7条 市長は、会議の終了後遅滞なく議事録を作成し、これを公表する。
2 議事録の公表は、会議に出席した構成員および意見聴取した者による議事内容の確認後、前条ただし書の規定により非公開とした部分を除き、市公式ウェブサイトに掲載することにより行う。
(調整結果の尊重)
第8条 会議において、構成員の事務の調整を行った事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、政策推進部政策推進課において処理する。ただし、会議の開催および大綱の策定等に関する事務を教育委員会に委任または補助執行させる場合は、この限りでない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、市長が会議に諮って定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。