○米原市生活困窮者自立支援法施行細則

平成27年4月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)の施行に関し、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法および省令において使用する用語の例による。

(支給の申請等)

第3条 法第5条第1項の規定による生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、省令第13条に規定する生活困窮者住居確保給付金支給申請書に次に掲げる書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 生活困窮者住居確保給付金申請時確認書(様式第1号)

(2) 運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の申請者が本人であることを確認することができる書類の写し

(3) 申請者が2年以内に離職し、またはその事業を廃止したことを確認することができる書類の写し

(4) 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について、その収入の額を確認することができる書類の写し

(5) 申請者および申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の額を確認することができる金融機関の通帳等の写し

(6) 公共職業安定所から交付を受けた求職受付票の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類

2 申請者のうち、次の表の左欄に掲げる者は、それぞれ同表の右欄に定める書類を、前項の書類の提出後速やかに、福祉事務所長に提出しなければならない。

区分

提出書類

居住する住宅の所有権または使用もしくは収益を目的とする権利を喪失した者(以下「住宅喪失者」という。)

入居予定住宅に関する状況通知書(様式第2号)

現に賃貸して居住する住宅の家賃を支払うことが困難となった者

入居住宅に関する状況通知書(様式第3号)

現に賃貸して居住する住宅の賃貸借契約書の写し

(支給対象者証明書等)

第4条 福祉事務所長は、省令第13条の規定による申請および前条第2項の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、住居確保給付金の支給対象者であることを決定したときは、生活困窮者住居確保給付金支給対象者証明書(様式第4号。以下「証明書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 証明書の有効期間は、その発行の日から1か月間とする。

3 証明書の交付を受けた申請者が住宅喪失者であるときは、当該申請者は、速やかに、入居予定住宅に関する状況通知書に記載されている入居を予定している住宅の賃貸借契約を締結し、当該住宅への入居後7日以内に、次に掲げる書類を福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 住居確保報告書(様式第5号)

(2) 当該住宅の賃貸借契約書の写し

(3) 当該住宅の住所地における住民票の写し

(支給決定等)

第5条 福祉事務所長は、住居確保給付金を支給することと決定したときは生活困窮者住居確保給付金支給決定通知書(様式第6号)により、住居確保給付金を支給しないことと決定したときは生活困窮者住居確保給付金不支給通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(常用就職の報告等)

第6条 住居確保給付金の支給の決定(以下「支給決定」という。)を受けた者(以下「受給者」という。)が省令第10条第1項第5号に規定する労働契約による就職をしたときは、常用就職届(様式第8号)に収入の見込額を確認することができる書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項の届出を行った受給者は、当該届出を行った日の属する月の翌月以降、1か月ごとに受給者の収入の額を確認することができる書類を福祉事務所長に提出しなければならない。

(支給決定の変更)

第7条 受給者は、次の表の左欄に掲げる事由が生じて、支給決定を受けた事項の変更(家賃の変更または収入の減少にあっては、住居確保給付金が増額する場合に限る。)をしようとするときは、あらかじめ、生活困窮者住居確保給付金変更支給申請書(様式第9号)に同欄に掲げる事由に応じてそれぞれ同表の右欄に定める書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。

事由

提出書類

家賃の変更

入居している住宅の賃貸借契約を変更する契約書等家賃の変更を確認することができる書類の写し

収入の減少

申請者および申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について、その収入の額を確認することができる書類の写し

転居

受給者の責に帰すべき事由以外の事由による転居であることを確認することができる書類の写し

入居住宅に関する状況通知書

新たに入居した住宅の賃貸借契約書等の写し

2 福祉事務所長は、支給決定の変更を決定したときは、生活困窮者住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第10号)により受給者に通知するものとする。

(支給停止等)

第8条 受給者は、住居確保給付金の受給期間中に職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金(以下「職業訓練受講給付金」という。)の支給を受けることとなったときは、速やかに、生活困窮者住居確保給付金支給停止届(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、福祉事務所長に届け出なければならない。

(1) 公共職業安定所から交付を受けた職業訓練受講給付金事前審査通知書(該当)の写し

(2) 職業訓練実施機関(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第1項に規定する認定を受けた職業訓練を行うものをいう。)から交付を受けた選考結果通知書の写し

2 福祉事務所長は、前項の規定による届出があったときは、住居確保給付金の支給を停止するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定による住居確保給付金の支給の停止を決定したときは、生活困窮者住居確保給付金支給停止通知書(様式第12号)により受給者に通知するものとする。

4 受給者は、第2項の規定による停止に係る住居確保給付金の給付の再開を受けようとするときは、職業訓練受講給付金に係る訓練を修了する日までに、生活困窮者住居確保給付金支給再開届(様式第13号)に次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認める書類を添えて、当該福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 入居している住宅の賃貸借契約書の写し

(2) 公共職業安定所から交付を受けた職業訓練受講給付金不支給決定通知書の写し

5 福祉事務所長は、住居確保給付金の給付の再開を決定したときは、生活困窮者住居確保給付金支給再開通知書(様式第14号)により受給者に通知するものとする。

(支給中止)

第9条 福祉事務所長は、受給者が省令第10条に規定する要件を満たさなくなったときその他次の各号のいずれかに該当するときは、住居確保給付金の支給を中止するものとする。

(1) 第6条第2項の規定による書類の提出を怠ったとき。

(2) 住宅から退去したとき(受給者の責に帰すべき事由以外の事由により転居した場合または福祉事務所長の指導に基づき当該福祉事務所長の所管区域内で転居した場合を除く。)

(3) 偽りその他不正な手段により住居確保給付金の支給を受けたとき。

(4) 受給者が禁錮以上の刑に処されたとき。

(5) 受給者または受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員(米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であることが判明したとき。

(6) 受給者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けることとなったときその他法令の規定による住居確保給付金に相当する給付の支給を受けることとなったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、受給者の死亡その他の支給することができない事情が生じたとき。

2 福祉事務所長は、前項の規定により住居確保給付金の支給の中止を決定したときは、生活困窮者住居確保給付金支給中止通知書(様式第15号)により受給者に通知するものとする。

(支給期間の延長)

第10条 省令第12条第1項ただし書の規定による住居確保給付金の支給期間の延長を受けようとする者は、生活困窮者住居確保給付金支給期間(再)延長申請書(様式第16号)に次に掲げる書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 求職活動の状況を確認することができる書類

(2) 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について、その収入の額を確認することができる書類の写し

(3) 申請者および申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の額を確認することができる金融機関の通帳等の写し

2 福祉事務所長は、住居確保給付金の支給期間の延長を決定したときは、生活困窮者住居確保給付金支給期間(再)延長決定通知書(様式第17号)により受給者に通知するものとする。

(支給の制限)

第11条 住居確保給付金は、次の各号のいずれかに該当するときは支給しない。

(1) 生活困窮者または生活困窮者と同一の世帯に属する者のいずれかが暴力団員であるとき。

(2) 住居確保給付金に係る入居予定の賃貸住宅または現に入居している賃貸住宅の不動産媒介業者、貸主または貸主から委託を受けた事業者が次のいずれかに該当するとき。

 法人の役員または営業所もしくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等(暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)に該当する者がいるとき。

 個人で営業所または事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者がいるとき。

 暴力団員等をその業務に従事させ、またはその補助者として使用するおそれのあるとき。

 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

 暴力団員等が経営に実質的に関与しているとき。

 役員等が自己もしくは第三者の不正の利益を図りまたは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の威力または暴力団員等を利用する等しているとき。

 役員等が暴力団または暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与する等積極的に暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与しているとき。

 役員等または経営に実質的に関与している者が暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

 暴力団員等である個人または役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら、不当に利用する等しているとき。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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米原市生活困窮者自立支援法施行細則

平成27年4月1日 規則第40号

(平成28年4月1日施行)