○米原市世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付要綱

平成27年4月1日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の共同活動を支援し、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年4月1日26農振第2155号農林水産事務次官依命通知)に基づき、予算の範囲内で米原市世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業および交付対象経費)

第2条 交付金の対象となる事業および経費は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請書)

第3条 交付金の交付を受けようとする事業実施主体は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に収支予算書(様式第1号)を添えて別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(変更承認申請)

第4条 規則第8条の規定により交付金の交付決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、交付金に係る事業の内容を変更し、または交付金に係る事業を中止し、もしくは廃止しようとするときは、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金変更承認申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。

(状況報告)

第5条 市長は、規則第13条の規定により、交付事業者に対し交付金の交付決定に係る年度(以下「交付決定年度」という。)の第1四半期から第3四半期の各四半期末日現在における事業の遂行状況について、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金遂行状況報告書(様式第3号)により、各四半期末日の翌月の15日までに報告させることができる。

(実績報告)

第6条 交付事業者は、事業が完了したときは、事業が完了した日から1か月以内または交付決定年度の3月31日のいずれか早い期日までに、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付金の交付)

第7条 この交付金は、交付事業者の請求により前金払により交付することができるものとする。この場合において、交付金は2回に分けて交付するものとし、第1回目にあっては交付決定額の70パーセント以内の額を交付し、第2回目にあっては交付決定額から第1回目の額を控除した額を交付するものとする。

2 前項の規定による前金払で交付金を受けようとする交付事業者は、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付請求書(前金払請求書)(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(端数計算)

第8条 規則第22条の3の規定による端数金額または全額の切捨ては、行わないものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年1月18日告示第13号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成30年1月10日告示第12号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年5月20日告示第185号)

この告示は、告示の日から施行し、令和2年度の交付金から適用する。

別表(第2条関係)

事業

区分

交付先

地目

交付額

1 農地維持支払交付金

(10a当たりの交付単価)


対象組織

2,200円

1,500円

草地

180円

2 資源向上支払交付金

(共同)

(10a当たりの交付単価)

標準型

1,300円

800円

草地

120円

環境保全型

1,800円

1,080円

草地

180円

3 資源向上支払交付金

(施設の長寿命化など)

(1) 施設の長寿命化

(10a当たりの交付単価)

4,400円

2,000円

草地

400円

(2) 地域資源プラン策定

1組織当たり

500,000円

(3) 活動組織の広域化・体制強化

1組織当たり

400,000円

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米原市世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付要綱

平成27年4月1日 告示第151号

(令和2年5月20日施行)