○米原市立小学校および中学校における少人数学級編制等の実施に関する要綱

平成27年3月19日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、確かな学力を育む教育環境の充実のため、米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が米原市立小学校および中学校(以下「小中学校」という。)において行う少人数学級編制または少人数指導(以下「少人数学級編制等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(少人数学級の編制基準)

第2条 小中学校の学級編制における1学級当たりの児童生徒の数の基準は、滋賀県教育委員会が定める滋賀県学級編成基準(以下「県の基準」という。)の規定にかかわらず、35人とする。ただし、1学年当たりの児童生徒の数が35人未満である学年の学級編制は、県の基準により行うものとする。

(少人数指導の実施)

第3条 小中学校の施設の状況その他の理由により、少人数指導(授業において教員1人当たりが指導する児童生徒の数が35人以下となるものをいう。以下同じ。)の実施が教育上好ましいと教育委員会が認めるときは、前条の規定にかかわらず、1学級当たりの児童生徒の数を36人以上として、少人数指導を実施するものとする。

(特別教員)

第4条 少人数学級編制等の実施に伴い必要となる市費支弁教員は、特別教員として教育委員会が任用する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

米原市立小学校および中学校における少人数学級編制等の実施に関する要綱

平成27年3月19日 教育委員会告示第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月19日 教育委員会告示第2号