○米原市救命救急センター運営事業補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第147号
(趣旨)
第1条 この要綱は、救急医療の確保および地域医療の充実を図るため、医療法(昭和23年法律第205号)第31条に定める公的医療機関(以下「公的病院」という。)が行う救命救急センターの運営事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、米原市および長浜市を圏域に公的病院を開設し、滋賀県保健医療計画に基づく三次救急医療を担う救命救急センターを運営する者とする。ただし、補助金の交付申請時において、滋賀県の救命救急センター運営費補助金の交付を受ける見込みがある者に限る。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、救命救急センターの運営に要する経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる救命救急センターの運営に関する収入および経費は補助対象経費から除くものとする。
(1) 他の補助制度による補助金および医業収益その他収入
(2) 交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費等
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助対象経費として適当でないと市長が認める経費
(補助金額)
第4条 補助金の額は、別表により算出された額とする。
(交付申請)
第5条 規則第5条第2項第5号に規定する市長が必要があると認める書類は、次のとおりとする。
(1) 経費所要額調書(様式第1号)
(2) 救命救急センター経費所要額明細書(様式第2号)
(3) 歳入歳出予算書抄本
(4) 滋賀県の救命救急センター運営費補助金事業計画書の写し
(5) 前4号に掲げるもののほか、参考となる資料
2 補助金の交付の申請をしようとする者は、事業実施年度の7月末日までに、交付申請書を市長に提出するものとする。ただし、市長が認めるときはこの限りでない。
(実績報告)
第6条 規則第15条第1項第3号に規定する市長が必要があると認める書類は、次のとおりとする。
(1) 事業収支精算書(様式第3号)
(2) 救命救急センター事業実績額明細書(様式第4号)
(3) 歳入歳出決算(見込)書の抄本
(4) 滋賀県の救命救急センター運営費補助金の交付決定通知の写し
(5) 前4号に掲げるもののほか、参考となる資料
2 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、事業完了後1か月以内に、実績報告書を市長に提出するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成28年1月14日告示第5号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成28年11月10日告示第300号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の米原市救命救急センター運営事業補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)第4条の規定にかかわらず、平成28年度の補助金額については、改正後の要綱第4条の規定により算出した額に、特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号)第3条第1項第3号イの表第50号(不採算地区公的病院等の助成に要する経費があること。)の規定に基づき算定した額(救命救急センターに関するものに限る。)から滋賀県の救命救急センター運営費補助金交付要綱第4条第1項の規定に基づき算定した額(病床数に関するものに限る。)を控除した額に米原市および長浜市の人口に占める米原市の人口割合を乗じて得た額を加算した額を補助金額とする。
付則(平成30年6月28日告示第213号)
この告示は、告示の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する
別表(第4条関係)
区分 | 補助金額算出方法 |
救命救急センター運営事業 | (1) 滋賀県の救命救急センター運営費補助金交付要綱第4条第1項の規定に基づき算定した額(病床数に関するものに限る。)に1/3を乗じて得た額と第3条に規定する補助対象経費とを比較して少ない方の額を選定する。 (2) (1)により選定された額に、米原市および長浜市の人口に占める米原市の人口割合を乗じて得た額を補助金の額とする。 |
備考 補助金額の算定に用いる人口は、直近の国勢調査の人口とし、人口割合は、小数点以下第4位を切り捨てるものとする。