○米原市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱
平成27年4月1日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定される放課後児童健全育成事業に関し、法第34条の8第2項、第3項および第4項に規定される放課後児童健全育成事業の届出等に関する事項を定めるものとする。
(事業開始の届出)
第2条 本市の市域において放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項に基づき、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法規則」という。)第36条32の2の各号に掲げられる事項その他の必要な事項を、次の書類(図面を含む。以下同じ。)により、市長に届け出なければならない。
(1) 放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)
(2) 職員名簿(様式第2号)
(3) 事業者の役員名簿(様式第3号)
(4) 事業者および運営を行う者が法人である場合にあっては、その登記簿の謄本および定款または寄付行為の写し(権利能力のない社団である場合にあっては、その基本約款その他これに類するものの写し)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定により届出を行おうとする者は、収支予算書および事業計画書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
(事業の廃止・休止の届出)
第4条 事業者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、または休止しようとするときは、法第34条の8第4項に基づき、あらかじめ、法規則第36条の32の3の各号に掲げられる事項を、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第5号)その他必要な書類により、市長に届け出なければならない。
(基準の遵守および報告)
第5条 事業者は、法第34条の8の2第3項に基づき、米原市放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年米原市条例第67号。以下「条例」という。)を遵守しなければならない。
2 事業者は、重大な事故が生じた場合は、放課後児童健全育成事業事故報告書(様式第6号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
(調査および立入調査等)
第6条 市長は、法第34条の8の3第1項に基づき、事業者に対して、必要と認める事項の報告を求め、または当該職員に、関係者に対して質問させ、もしくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させるものとする。
2 市長は、法第34条の8の3第3項に基づき、事業が条例に適合しないと認めるときは、その事業者に対して、必要な行政指導を行うものとする。
3 市長は、法第34条の8の3第4項に基づき、必要と認めるときは、米原市行政手続条例(平成17年米原市条例第7号)に定める手続に従い、事業者に対し、その事業の制限または停止を命ずるものとする。
4 本条に規定する業務を行う職員は、法規則第13号の3様式に規定する身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求されたときは、これを提示しなければならない。
(関係書類の整備等)
第7条 事業者は、次の各号に掲げる届出書類を事業実施期間中保管しなければならない。
(1) 放課後児童健全育成事業開始届(副本)
(2) 放課後児童健全育成事業変更届(副本)
(3) 放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(副本)
(4) 職員名簿
(5) 事業者の役員名簿
(6) 放課後児童健全育成事業事故報告書
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 子ども・子育て支援法および就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第7条第1項に基づき、改正後の法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行っている事業者については、本要綱第2条に定める事業開始の届出について、「あらかじめ」とあるのは、「整備法の施行の日から起算して3か月以内に」とする。
付則(平成30年10月15日告示第273号)
この告示は、告示の日から施行する。