○米原市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第129号

(目的)

第1条 この要綱は、市民を対象に、育児に対する援助を受けたい者および当該援助を行いたい者を登録し、育児に対する相互援助活動(以下「援助活動」という。)を支援することにより、仕事と育児を両立し、安心して働くことができる環境を整備するとともに、地域における子育て支援を促進し、もって労働者等の福祉の増進および児童の福祉の向上を図ることを目的として設置する米原市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)の事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) センターの会員(以下「会員」という。)の募集、登録その他会員組織に関する業務

(2) 会員による援助活動の調整に関する業務

(3) 援助活動の研修および指導に関する業務

(4) 会員間の交流に関する業務

(5) 関係機関との連絡調整に関する業務

(6) センターの広報に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な業務

(業務時間)

第3条 センターの業務を行う時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。

(休業日)

第4条 センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日および日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休業日を変更し、または臨時に休業日を定めることができる。

(業務の委託)

第5条 市長は、センターの業務を効果的に実施できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(センター職員)

第6条 第2条に規定する業務を円滑に遂行するため、必要に応じてセンターにセンター長、アドバイザーおよびサブリーダーを置く。

2 センター長は、センターの管理、運営を統括する。

3 アドバイザーは、第2条に規定する業務ならびにサブリーダーの指導育成および会員の統括に関する業務を行う。

4 サブリーダーは、アドバイザーを補佐し、一定の地域を単位とする会員グループの援助活動の調整を行う。

(会員)

第7条 会員は、育児に対する援助を受けたい会員(以下「利用会員」という。)または当該援助を行いたい会員(以下「サポート会員」という。)とし、会員として登録しようとする者の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) センターの目的を十分に理解していること。

(2) 利用会員は、市内在住または在勤で、当該会員が保護者になっている生後6か月以上小学校6年生までの子どもを養育している者であること。

(3) サポート会員は、市内在住で、積極的に援助活動を行うことができる19歳以上の者(満19歳に達する日以前の最初の4月2日までの間にある者を含む。)であること。

2 前項の規定にかかわらず、センターが適当と認める者は、会員の登録を行うことができる。

3 利用会員とサポート会員の登録は、重複して行うことができる。

(会員の登録)

第8条 利用会員として登録しようとする者は、米原市ファミリー・サポート・センター事業利用会員登録申込書(利用会員)(様式第1号)をセンターに提出するものとする。

2 サポート会員として登録しようとする者は、米原市ファミリー・サポート・センター事業サポート会員登録申込書(サポート会員)(様式第2号)をセンターに提出するものとする。

3 センターは、第1項および前項の申込書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、当該申込みをした者が前条に規定する要件を満たしていると認めたときは、その者を会員として登録するとともに、ファミリー・サポート・センター会員証(様式第3号。以下「会員証」という。)を発行する。

4 サポート会員は、登録に際してセンターが実施する講習を受講しなければならない。ただし、センターが当該講習をサポート会員に受講させる必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(会員の責務)

第9条 会員は、援助活動により知り得た他の会員に関する秘密を漏らしてはならない。会員でなくなった後も、同様とする。

2 会員は、センターを政治、宗教、営利等の目的に利用してはならない。

3 会員は、故意もしくは重大な過失または不正行為により、センターに損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。

4 会員は、援助活動中に生じた事故による損害について、当該援助活動の当事者である会員間において解決しなければならない。

(会員登録内容の変更)

第10条 会員は、第8条第1項および第2項による申込書の内容に変更が生じたときは、速やかにセンターに報告しなければならない。

(登録の抹消)

第11条 会員は、事情により登録の抹消をしようとするときには、センターにファミリー・サポート・センター会員退会届(様式第4号)に会員証その他センターが指示する書類を添え、提出するものとする。

2 センターは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を抹消するものとする。

(1) 故意もしくは重大な過失または不正な行為によりセンターまたは第三者に損害を与えたとき。

(2) 援助活動に関し不正な行為をしたとき。

(3) 援助活動に著しく適さないと認めるとき。

3 センターは、登録を抹消した会員に対しその理由を明示し、速やかにファミリー・サポート・センター会員登録抹消通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

4 前項の規定により登録を抹消され通知を受けた者は、速やかに会員証その他センターが指示する書類をセンターに提出しなければならない。

(保険)

第12条 会員は、センターが指定する補償保険に加入するものとする。

2 前項の保険加入に要する費用は、センターが負担する。

(育児の援助活動の内容)

第13条 育児に関する援助活動内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 幼稚園、保育所および認定こども園(以下「教育・保育施設」という。)の開始前または終了後に、子どもを預かること。

(2) 教育・保育施設までの送迎を行うこと。

(3) 放課後児童クラブ終了後に、子どもを預かること。

(4) 放課後児童クラブまでの送迎を行うこと。

(5) 学校の放課後に、子どもを預かること。

(6) 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際に、子どもを預かること。

(7) 買い物等外出の際に、子どもを預かること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、会員の仕事と育児の両立等のために必要な育児に関する援助

2 援助活動は、原則サポート会員の家庭において行うものとする。ただし、やむを得ないと認められる場合は、利用会員の家庭において行うことができる。

3 子どもの宿泊を伴う援助活動は、原則として行わないものとする。

(援助活動の調整)

第14条 利用会員は、援助活動を受けようとするときは、センターに申し込むものとする。

2 センターは、前項の規定により利用会員からの申込みを受けたときは、利用会員が希望する援助活動の内容、日時等を確認し、サポート会員との調整を行うものとする。

3 センターは、前項の規定により援助活動の調整を行ったときは、調整内容およびその結果を記録するものとする。

4 利用会員とサポート会員は、援助の内容について事前に協議を行い、相互の合意と責任の下に援助を実施するものとする。

5 サポート会員は、サポート会員の家庭以外において援助活動を行うときは、会員証を携帯し、教育・保育施設の職員その他の関係者から会員証の提示を求められたときには、これを提示しなければならないものとする。

6 サポート会員は、援助活動を実施したときは、援助活動の内容を記録した援助活動報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)を作成し、利用会員の確認を受けなければならない。

7 サポート会員は、報告書をセンターに提出するものとする。

(援助活動の利用料等)

第15条 利用会員は、サポート会員に対しセンターの定める基準に従い、援助活動に係る利用料および実費を支払うものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成27年7月9日告示第229号)

この告示は、告示の日から施行する。

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米原市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第129号

(平成27年7月9日施行)