○米原市意思疎通支援事業実施要綱
平成27年3月26日
告示第101号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第22条第1項および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため意思疎通を図ることに支障がある障がい者等その他の日常生活を営むのに支障がある障がい者等(以下「聴覚障がい者等」という。)とその他の者との意思疎通を支援するために、意思疎通支援者(地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別記6の4(2)アに規定する手話通訳者または同イに規定する要約筆記者で、第5条第2項の規定による米原市意思疎通支援者登録台帳に登録された者をいう。以下同じ。)の派遣その他の事業を行うことにより、円滑なコミュニケーションを図り、自立と社会参加の促進に資することを目的とする。
(意思疎通支援事業の内容)
第2条 市長は、前条の目的を達成するため、米原市意思疎通支援事業として、次に掲げる事業を行う。
(1) 意思疎通支援者派遣事業
(2) 専任手話通訳者設置事業
(3) 手話奉仕員養成事業
(実施主体)
第3条 前条に規定する事業の実施主体は、米原市とする。ただし、当該事業に係る業務の全部または一部を市長が適当と認める法人等に委託することができる。
2 市長は、前項の規定により委託した場合においては、米原市意思疎通支援者派遣依頼書を委託先に提出するものとする。
3 市長は、前項の規定により業務を委託したときは、業務の適正な遂行を図るため、受託者に対して常に状況に応じた監督を行い、適正な履行を確保するものとする。
4 受託者は、前項の規定による市長の監督を受け、市長から役務改善命令等がなされた場合は、その補正等の措置を講じなければならない。
(意思疎通支援者派遣事業)
第4条 市長は、第2条第1号に掲げる意思疎通支援者派遣事業として、次に掲げる業務を実施する。
(1) 意思疎通支援者の登録に関する業務
(2) 意思疎通支援者の派遣に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、意思疎通支援者派遣事業の実施に必要と認められる業務
(1) 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年3月31日厚生労働省令第96号)に基づく手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)の合格者
(2) 滋賀県手話通訳者登録試験の合格者
(3) 前2号で規定するものと同等と認められる者
(4) 滋賀県要約筆記者登録試験の合格者
(5) 前号で規定するものと同等と認められる者
第6条 削除
(意思疎通支援者の責務)
第7条 意思疎通支援者は、派遣業務を遂行するに当たって、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 業務を通じて知り得た情報を本人の同意を得ないで第三者に提供しないこと。
(2) 手話通訳または要約筆記の技術、聴覚障がい者等に関する知識の向上に努めること。
2 前項第1号の規定は、意思疎通支援者を辞した後にも適用する。
(派遣の対象者等)
第8条 意思疎通支援者の派遣の対象となる者は、市内に住所を有する聴覚障がい者等とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、他の市長等から意思疎通支援者の派遣の依頼があるときは、当該市等の聴覚障がい者等を対象者として意思疎通支援者を派遣することができるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、市内において、緊急に意思疎通支援者の派遣を必要とする市外に居住する聴覚障がい者等がいるときは、当該聴覚障がい者等を対象者として意思疎通支援者を派遣することができるものとする。
(派遣の内容)
第9条 意思疎通支援者の派遣の対象となる内容は、聴覚障がい者等の日常生活および社会生活を営むために必要なものとする。ただし、聴覚障がい者等が意思疎通支援者の派遣を求めた内容が、次に掲げるいずれかに該当するものであると市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 社会通念上派遣することが好ましくないと認める内容
(2) 公共の福祉に反すると認める内容
(派遣の区域)
第10条 意思疎通支援者の派遣の対象となる区域は、滋賀県内とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、意思疎通支援者を派遣することが必要であると認めるときは、意思疎通支援者を滋賀県外に派遣することができるものとする。ただし、市長は、当該派遣先が遠隔地等の理由により意思疎通支援者を派遣することができないときは、他市等の意思疎通支援者を派遣できるものとする。
(派遣の申請)
第11条 意思疎通支援者の派遣を申請することのできるものは、次に掲げるものとする。
(1) 第8条に規定する聴覚障がい者等(以下この項において同じ。)およびその者の家族等
(2) 聴覚障がい者等で構成する団体
(3) 聴覚障がい者等に対して意思疎通の手段として手話通訳または要約筆記を必要とする個人もしくは団体
(4) 不特定多数の者が参加する催しを開催するときに、聴覚障がい者等が参加することを見込む公共機関および団体等
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 意思疎通支援者の派遣を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)は、個人の場合は派遣を受けようとする日の7日前までに、団体の場合は派遣を受けようとする日の1か月前までに、米原市意思疎通支援者派遣申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急またはやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
(申請者の費用負担)
第13条 意思疎通支援者の派遣に要する申請者の費用負担は、無料とする。
(派遣の停止等)
第14条 市長は、この要綱に反し、申請者が虚偽の申請により意思疎通支援者の派遣の決定を受けたときは、意思疎通支援者の派遣を停止し、または意思疎通支援者の派遣に係る費用の全部もしくは一部の負担を命ずることができる。
(報告書の提出)
第15条 意思疎通支援者は、派遣業務の終了後、7日以内に米原市意思疎通支援者派遣事業実施報告書(様式第10号。以下「報告書」という。)を作成し、市長に提出するものとする。
(派遣の報償等)
第16条 市長は、適正に派遣業務が行われたことを確認したときは、予算の範囲内で報償等を意思疎通支援者等に支払うものとする。
(意思疎通支援者の技術および知識の向上等)
第17条 市長は、意思疎通支援者の技術および知識の向上に資する研修を開催するとともに、派遣業務の遂行に必要な会議等への意思疎通支援者の参加等に配慮しなければならない。
2 市長は、意思疎通支援業務の特殊性により発症が危惧される頸肩腕障がい、メンタルストレスに起因する疾患等の健康障がいを予防するため、意思疎通支援者の頸肩腕障がいに関する健康診断等の受診に配慮するものとする。
3 意思疎通支援者は、滋賀県が実施する特殊健康診断で、当該特殊健康診断に係る二次健康診断を受診したときは、米原市意思疎通支援者特殊検診結果通知兼申請書(様式第12号)により二次健康診断に係る費用を市長に請求することができる。
(専任手話通訳者設置事業)
第18条 市長は、第2条第2号に掲げる専任手話通訳者設置事業として、聴覚障がい者等の福祉について理解と熱意をもつ手話通訳者を設置して次に掲げる業務を実施する。
(1) 聴覚障がい者等の相談および生活援助に関すること。
(2) 聴覚障がい者等に対する理解の促進を図るための啓発に関すること。
(3) 聴覚障がい者等の社会生活の向上のための社会環境整備に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、専任手話通訳者設置事業の実施に必要と認められる業務
(手話奉仕員養成事業)
第19条 市長は、第2条第2号に掲げる手話奉仕員養成事業として、次に掲げる業務を実施する。
(1) 手話で日常会話を行うために必要な手話語彙および手話表現技術を習得するための手話奉仕員養成講座の開催
(2) 前号に掲げるもののほか、手話奉仕員養成事業の実施に必要と認められる業務
(養成講座の対象者)
第20条 前条第1号に規定する養成講座の対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 市内に在住、在勤または在学している者
(2) 市長が適当と認める者
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(米原市コミュニケーション支援事業実施要綱の廃止)
2 米原市コミュニケーション支援事業実施要綱(平成25年米原市告示第25号)は、廃止する。
付則(令和2年3月10日告示第51号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和3年4月1日告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
様式第4号 削除
様式第5号 削除
様式第11号 削除