○米原市交通安全推進団体補助金交付要綱
平成27年3月24日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民の交通安全意識の向上に努めるとともに、交通秩序の確立ならびに交通事故防止および交通安全の推進を図る団体に対し、補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助対象団体は、米原市交通対策協議会、米原交通安全協会および米原安全運転管理者協会とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助対象経費、補助率および補助限度額は、補助対象団体ごとに別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第4条 規則第5条第1項に規定する補助金交付申請書は、補助金の交付を受けようとする年度の5月30日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(申請の取下げ)
第5条 規則第9条第1項の規定による申請の取下げは、補助金等交付決定通知書を受領した日から起算して15日以内に市長に提出するものとする。
(軽微な変更)
第6条 規則第12条第1項の規定による市長が認める軽微な変更とは、交付決定額の10パーセント以内の増減とする。
(端数計算)
第7条 規則第22条の3の規定による端数金額または全額の切捨ては、行わないものとする。
(関係書類の整備)
第8条 補助金の交付を受けた団体は、補助事業に係る経費の収支を明らかにする書類および帳簿を備え、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(評価および見直し)
2 この告示は、施行後5年ごとにその運用状況、実施効果を検証し、目的の達成状況等を評価した上で、告示の改廃その他必要な措置を講ずるものとする。
付則(平成30年9月28日告示第258号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成31年4月1日告示第118号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月25日告示第110号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年4月1日告示第102号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象団体 | 補助事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
米原市交通対策協議会 | 交通安全運動啓発事業 交通安全環境整備事業 交通安全啓発イベント開催 | 会議費 報償費 啓発物品購入費 消耗品費 印刷製本費 手数料 | 10/10以内 | 200,000円以内 |
米原交通安全協会 | 交通安全意識普及事業 子ども・高齢者交通安全啓発事業 シートベルト着用推進事業 飲酒運転根絶啓発事業 自転車事故防止事業 交通安全功労者・優良運転者表彰 | 啓発物品購入費 修繕費 印刷製本費 手数料 | 900,000円以内 | |
米原安全運転管理者協会 | 交通安全運動管理啓発事業 無事故無違反運動・優良事業所・優良管理者表彰 | 啓発物品購入費 印刷製本費 手数料 | 50,000円以内 |