○米原市まち・ひと・しごと創生推進本部設置規程
平成27年4月1日
訓令第6号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定および推進に全庁的に取り組むため、米原市まち・ひと・しごと創生推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 総合戦略の策定および見直しに関する事項
(2) 総合戦略に関する施策の推進に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、まち・ひと・しごと創生に関し必要と認められる事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長および本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長および教育長をもって充てる。
4 本部員は、別表に掲げる職員をもって充てる。
(本部長および副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ本部長の定めるところによりその職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、本部の業務を推進する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(部会)
第6条 本部は、必要があると認めるときは、本部の下部組織としてワーキングチーム等を置くことができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、政策推進部政策推進課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年4月1日訓令第16号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日訓令第21号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
政策推進部長 |
総務部長 |
市民部長 |
くらし支援部長 |
まち整備部長 |
教育部長 |
議会事務局長 |