○米原市まち・ひと・しごと創生推進本部設置規程

平成27年4月1日

訓令第6号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定および推進に全庁的に取り組むため、米原市まち・ひと・しごと創生推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 総合戦略の策定および見直しに関する事項

(2) 総合戦略に関する施策の推進に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、まち・ひと・しごと創生に関し必要と認められる事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長および本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長および教育長をもって充てる。

4 本部員は、別表に掲げる職員をもって充てる。

(本部長および副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ本部長の定めるところによりその職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、本部の業務を推進する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(部会)

第6条 本部は、必要があると認めるときは、本部の下部組織としてワーキングチーム等を置くことができる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、政策推進部政策推進課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第21号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

政策推進部長

総務部長

市民部長

くらし支援部長

まち整備部長

教育部長

議会事務局長

米原市まち・ひと・しごと創生推進本部設置規程

平成27年4月1日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成27年4月1日 訓令第6号
平成30年4月1日 訓令第16号
平成31年4月1日 訓令第6号
令和3年4月1日 訓令第21号