○米原市指定介護予防支援事業運営規程

平成27年3月24日

訓令第2号

米原市介護予防支援事業運営規程(平成18年米原市訓令第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、市が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に規定する指定介護予防支援の事業(以下「支援事業」という。)の適正かつ円滑な管理および運営を図り、利用者が法第8条の2第16項に規定する指定介護予防サービス等(以下「指定介護予防サービス等」という。)を適切に利用できるようサービスの種類および内容等の計画を作成するとともに、介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うため、必要な事項を定める。

(運営方針)

第2条 支援事業は、次に掲げる方針に基づき行うものとする。

(1) 利用者が可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行うこと。

(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが当該目標を踏まえ、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行うこと。

(3) 利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類または特定の介護予防サービス事業者等に不当に偏することのないよう公正中立に行うこと。

(4) 支援事業の運営に当たっては、市、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)および米原市指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年米原市条例第7号。以下「条例」という。)を遵守すること。

(名称および位置)

第3条 支援事業を行う事業所の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

米原市地域包括支援センター

米原市長岡1206番地

(事業の内容)

第4条 米原市地域包括支援センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる支援事業を行う。

(1) 介護予防サービス計画の作成に関すること。

(2) 指定介護予防サービス事業者等との連絡調整に関すること。

(3) 要支援認定等の申請に係る援助に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定介護予防支援に関すること。

(休所日および業務時間)

第5条 センターの休所日および業務時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 休所日

 日曜日および土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日までの日

(2) 業務時間

午前8時30分から午後5時15分まで

2 市長が必要と認めたときは、休所日および業務時間を変更し、または臨時に休所することができる。

(職員の職種および員数)

第6条 センターに勤務する職員の職種および員数は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1人

(2) 保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。) 1人以上

(3) その他の職員 利用者の状況に応じて配置

(管理者)

第7条 管理者は、米原市地域包括支援センター所長をもって充てる。

2 管理者は、センターに勤務する職員の管理、支援事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。

(担当職員)

第8条 担当職員は、第4条各号に掲げる支援事業を行う。

(その他の職員)

第9条 その他の職員は、管理者および担当職員の業務を補助する。

(守秘義務)

第10条 センターに勤務する職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事業の提供方法等)

第11条 支援事業の提供方法等は、条例第31条第2号から第28号までに掲げるとおりとする。

(利用料)

第12条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額によるものとする。ただし、当該指定介護予防支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者負担は徴収しない。

(通常の事業の実施地域)

第13条 センターが支援事業を実施する地域は、米原市内とする。ただし、市長が必要と認めた場合においては、この限りではない。

(その他運営に関する重要事項)

第14条 市長は、支援事業の社会的使命を十分認識し、職員の資質の向上を図るため、研修等の機会を設けるとともに、勤務体制を整備する。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、運営に関する必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

米原市指定介護予防支援事業運営規程

平成27年3月24日 訓令第2号

(平成30年4月1日施行)