○米原市米原げんきステーション条例施行規則
平成27年3月25日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市米原げんきステーション条例(平成17年米原市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請事項の変更および取消し)
第6条 げんきステーションの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が申請した事項を変更しようとするときは、市長に届け出てその指示を受けなければならない。
2 利用者は、許可を受けた施設の利用を取り消そうとするときは、げんきステーション利用取消届(様式第4号)に許可書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) げんきステーションの施設または備品を損傷しないこと。
(2) 他の利用者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が指示する事項
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。