○平成27年4月1日における職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則

平成27年3月25日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年米原市条例第22号)(以下「改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正条例付則第3項の規則で定める職員)

第2条 改正条例付則第3項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に初任給基準異動(給料表の適用を異にしない米原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年米原市規則第29号)別表第2に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。次条第1項第1号において同じ。)をした職員

(2) 切替日以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次条第1項第2号において同じ。)をした職員

(3) 切替日前に次に掲げる期間(この号および次条第1項第3号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(米原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第36条、米原市職員の育児育休業等に関する条例(平成17年米原市条例第27号)第8条および米原市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年米原市条例第65号)第10条の規定による号給の調整をいう。次条第1項第3号において同じ。)をされたもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 地方公務員法第26条の6に規定する配偶者同行休業をしていた期間

 米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年米原市条例第26号)(以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する病気休暇または介護休暇の承認を受けていた期間

(4) 切替日以降に育児短時間勤務等(地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項または第17条の規定による勤務をいう。次条第1項第4号において同じ。)を開始し、または終了した職員

(5) 切替日以降に再任用職員異動(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項または第28条の6第1項もしくは第2項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。次条第1項第5号において同じ。)をした職員

(6) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(改正条例付則第4項の規定による給料の支給)

第3条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(改正条例付則第3項に規定する特定職員をいう。以下この条および次条第1項において同じ。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項および次条第1項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、改正条例付則第4項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 育児短時間勤務等を開始し、または終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務等をしている職員 改正条例による改正前の米原市職員の給与に関する条例(平成17年米原市条例第40号)(次号において「改正前の給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額(において「切替前給料表による給料月額」という。)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務等を終了した職員(に掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額

(5) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員 改正前の給与条例別表第1から別表第2までの給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(において「切替前の再任用給料月額」という。)

 当該再任用職員異動後において、地方公務員法第28条の5第1項または第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替前の再任用給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(6) 市長の承認を得てその号給を決定された場合または市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、改正条例付則第4項の規定による給料として支給する。

(改正条例付則第5項の規定による給料の支給)

第4条 人事交流等職員(切替日以降に、給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この条において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては、市長の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、改正条例付則第5項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる改正条例付則第4項の規定による給料の額に相当する額を、改正条例付則第5項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

第5条 改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

平成27年4月1日における職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則

平成27年3月25日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)