○米原市地域包括支援センターの人員および運営に関する基準を定める条例
平成27年3月24日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき地域包括支援センター(同条第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下「センター」という。)の人員および運営に関する基準を定めるものとする。
(基本方針等)
第2条 センターは、第4条第1項各号に掲げる職員が次条に掲げる事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービスまたは福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した生活を営むことができるようにしなければならない。
2 センターは、米原市地域包括支援センター運営協議会(米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)別表第1に規定する米原市地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
3 基幹型地域包括支援センターは、センター間の総合調整および後方支援等を行うものとする。
(人員に関する基準)
第3条 一のセンターが担当する区域に置くべき専らその職務に従事する常勤の職員およびその員数は、原則として基幹型地域包括支援センターにあっては次のとおりとし、その他のセンターにあっては当該区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員およびその員数は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了したもの(当該主任介護支援専門員研修を修了した日(以下この号において「修了日」という。)から起算して5年を経過した者にあっては、修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者 1人
担当する区域における第1号被保険者の数 | 人員配置基準 |
おおむね1,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから1人または2人 |
おおむね1,000人以上2,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね2,000人以上3,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人および専らその職務に従事する常勤の同項第2号または第3号に掲げる者のいずれか1人 |
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月23日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月25日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。