○米原市特別融資制度推進会議設置要綱

平成26年8月5日

告示第224号

米原市特別融資制度推進会議設置要綱(平成17年米原市告示第369号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 米原市は、農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るため、米原市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(対象とする資金)

第2条 推進会議が対象とする資金は、次に掲げるものとする。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業経営改善促進資金

(3) 農業近代化資金

(4) 経営体育成強化資金(認定就農計画に基づく場合に限る。)

(5) 青年等就農資金

(6) スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する「スーパーW資金」をいう。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、農業経営改善を目的とした融資制度に係る資金で推進会議が認める資金

(協議等事項)

第3条 推進会議は、次に掲げる事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成機関)

第4条 推進会議は、次に掲げる機関および団体をもって構成する。

(1) 米原市

(2) 滋賀県

(3) 米原市農業委員会

(4) 公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金(基盤強化法第14条の11の規定に基づき滋賀県が設置している青年農業者等育成センター)

(5) レーク伊吹農業協同組合

(6) 株式会社日本政策金融公庫大津支店

(7) 滋賀県信用農業協同組合連合会

(8) 滋賀県農業信用基金協会

(9) 前各号に掲げるもののほか、推進会議が必要と認めるもの

2 推進会議に会長を置き、米原市まち整備部長をもってこれに充てる。

3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。

4 推進会議の事務局は、米原市農政主管課が担当する。

(協議等)

第5条 推進会議は、第3条第1号に規定する認定等に関する事務を融資機関(借入申込み案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関および農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

2 第1号および第2号に規定する資金の貸付けについては、前項の規定にかかわらず、推進会議は、第3号から第6号までに規定する方法により第3条の協議等を行うものとする。

(1) 借入希望者が必要とする借入額が3億円(法人にあっては10億円)を超える場合。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。

 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知。以下「設置要綱」という。)第3の4の(1)に規定する場合

(2) 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定農業者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては、次に掲げる場合

 借入希望者が必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合

 農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)の指導農業士等による意見書および同第3の1の(4)の都道府県による確認書または同第3の1の(4)の都道府県による意見書(以下「意見書等」という。)が付されなかった場合または付された意見書等の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合

(3) 事務局は、構成機関への文書の持ち回りにより処理を行う。

(4) 事務局は、前号の処理を行う場合は、融資機関以外の構成機関に対し、融資機関から送付された借入申込希望書、経営改善資金計算書その他認定等に必要な文書を送付する。

(5) 推進会議は、地域農業振興の観点から利子助成等を行う県および市(以下「助成地方公共団体」という。)が要請を行った場合または青年等の就農促進の観点から構成機関が意見書等の内容について特に慎重な協議を要すると判断して要請を行った場合もしくは意見書等が付されなかった場合に限り、前2号の規定にかかわらず会議形式の協議を行う。

(6) 前号の会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努めるものとする。なお、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮する。

3 第1項の規定により委任を受けた融資機関が第3条第1号に規定する認定等を行った場合には、当該融資機関は、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画または青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限および措置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告するものとする。

4 前項の報告を受けた事務局は、次の各号に掲げるものに当該各号に定める事項について、速やかに通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

5 米原市以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、都道府県の知事または農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、設置要綱第3の7の方針を基に、関係市町村(基盤強化法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第5の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。

(個人情報の保護)

第6条 推進会議の構成機関の役員および職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)および米原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年米原市条例第2号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、協議等に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。

2 この要綱において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成27年6月1日告示第205号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年6月14日告示第216号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年11月1日告示第293号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和元年7月2日告示第222号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年4月1日告示第127号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第199号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

米原市特別融資制度推進会議設置要綱

平成26年8月5日 告示第224号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林・水産
沿革情報
平成26年8月5日 告示第224号
平成27年6月1日 告示第205号
平成28年6月14日 告示第216号
平成29年11月1日 告示第293号
令和元年7月2日 告示第222号
令和2年4月1日 告示第127号
令和5年4月1日 告示第199号