○米原市特別融資制度推進会議設置要綱
平成26年8月5日
告示第224号
米原市特別融資制度推進会議設置要綱(平成17年米原市告示第369号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 米原市は、農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るため、米原市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(対象とする資金)
第2条 推進会議が対象とする資金は、次に掲げるものとする。
(1) 農業経営基盤強化資金
(2) 農業経営改善促進資金
(3) 農業近代化資金
(4) 経営体育成強化資金(認定就農計画に基づく場合に限る。)
(5) 青年等就農資金
(6) スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する「スーパーW資金」をいう。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、農業経営改善を目的とした融資制度に係る資金で推進会議が認める資金
(協議等事項)
第3条 推進会議は、次に掲げる事項について協議等を行う。
(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。
(2) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。
(構成機関)
第4条 推進会議は、次に掲げる機関および団体をもって構成する。
(1) 米原市
(2) 滋賀県
(3) 米原市農業委員会
(4) 公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第11条の11の規定に基づき滋賀県が設置している農業経営・就農支援センター)
(5) レーク伊吹農業協同組合
(6) 株式会社日本政策金融公庫大津支店
(7) 滋賀県信用農業協同組合連合会
(8) 滋賀県農業信用基金協会
(9) 前各号に掲げるもののほか、推進会議が必要と認めるもの
2 推進会議に会長を置き、米原市まち整備部長をもってこれに充てる。
3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。
4 推進会議の事務局は、米原市農政主管課が担当する。
(推進会議の運営等)
第5条 推進会議は、第3条第1号に規定する認定等に関する事務を融資機関(借入申込み案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関および農業信用基金協会。以下同じ。)に委任するものとする。
2 推進会議は、次の各号に掲げる資金の貸付けを行う場合は、特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知。以下「設置要綱」という。)第3の3の(2)に定めるところにより審査を行うものとする。
(1) 借入希望者が必要とする借入額が3億円(法人にあっては10億円)を超える場合。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
ア 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合
イ 設置要綱第3の4の(1)のイに規定する場合
(2) 認定新規就農者(基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定農業者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては、次に掲げる場合
ア 借入希望者が必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合
イ 農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)の指導農業士等による意見書および同第3の1の(5)の都道府県による確認書または同第3の1の(5)の都道府県による意見書(以下「意見書等」という。)が付されなかった場合または付された意見書等の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合
3 認定農業者(農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画または果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画をいう。以下同じ。)の認定を受けた者をいう。)であることを貸付要件とする資金の貸付けにあっては、第1項で委任を受けた融資機関(以下「受任融資機関」という。)が認定等に関する事務を行う場合であって、次の各号に該当する場合は、当該受任融資機関は、認定等に関する事務を行う前に、農業経営改善計画の変更の要否について農業経営改善計画の認定を行った市町村等に確認するものとする。この場合において、当該市町村等は、速やかに確認した結果を当該受任融資機関に回答するものとする。
(1) 申請者名(個人の場合は氏名、法人の場合は法人名)に変更がある場合
(2) 融資対象事業に係る営農類型(目標)に記載がない場合
(3) 認定を受けた市町村等での事業を止める場合
(4) 農業経営改善計画の目標年度における経営改善資金計画の所得が農業経営改善計画の目標所得よりも低い場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、経営改善資金計画に記載の事業が農業経営の改善に関する目標の達成に必要な措置と判断できない場合その他融資機関が必要と認めた場合
4 受任融資機関が第3条第1号に規定する認定等を行った場合であって、地方公共団体からの利子助成等を受ける場合または特に営農技術指導が必要であると認めたときは、当該融資機関は、事務局に対し、適時に認定等に関する事務を行った借入希望者の氏名、住所その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を原則として電磁的記録により報告するものとする。ただし、既に報告した事項を除く。
(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項(事務局および受任融資機関から助成地方公共団体に既に報告されたものを除く。)
(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項(事務局および受任融資機関から助成地方公共団体に既に報告されたものを除く。)
6 米原市以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、都道府県の知事または農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、設置要綱第3の8の方針を基に、関係市町村(基盤強化法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第6の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。
(個人情報の保護)
第6条 推進会議の構成機関の役員および職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)および米原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年米原市条例第2号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、協議等に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。
2 この要綱において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者が情報の提供先として望まない構成機関または提供されることを望まない情報の種類がある場合は、借入希望者が望まない提供先への情報の提供や提供を望まない情報の種類を提供することがないよう借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成27年6月1日告示第205号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成28年6月14日告示第216号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成29年11月1日告示第293号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和元年7月2日告示第222号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和2年4月1日告示第127号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日告示第199号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月22日告示第34号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和7年12月26日告示第235号)
この告示は、告示の日から施行する。