○米原市保育の必要性の認定に関する基準を定める規則

平成26年9月30日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)および子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「規則」という。)の規定に基づき、必要な基準等を定めるものとする。

(保育の必要性の認定基準)

第2条 保育の必要性の認定は、法第19条第1項第2号または第3号の規定に基づき、小学校就学前子どものうちその保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合に行うものとする。

(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中であるかまたは出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障がいを有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護または看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練もしくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練もしくは職業訓練または職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っているまたは再び行われるおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)

(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設または特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして市長が認める事由にあること。

(保育必要量の区分)

第3条 市長は、保育必要量を次に掲げる時間により区分するものとする。

(1) 保育標準時間 1月当たり平均200時間を超えて275時間まで

(2) 保育短時間 1月当たり平均200時間まで

(保育必要量の認定)

第4条 保育必要量の認定は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第2条第1号第7号または第8号に定める事由に該当する場合 次の表に掲げるとおりとする。

保育の必要性の認定基準

認定基準に係る時間等

保育必要量の認定

第2条第1号に該当

1月当たり120時間以上の就労を常態

保育標準時間

1月当たり48時間以上120時間未満の就労を常態

保育短時間

第2条第7号に該当

就学のため1月当たり120時間以上の外出を常態

保育標準時間

就学のため1月当たり48時間以上120時間未満の外出を常態

保育短時間

第2条第8号に該当

技能取得・職業訓練のため1月当たり120時間以上の外出を常態

保育標準時間

技能修得・職業訓練のため1月当たり48時間以上120時間未満の外出を常態

保育短時間

(2) 第2条第2号から第5号まで、第9号または第10号に定める事由に該当する場合 保育標準時間

(3) 第2条第6号または第11号に定める事由に該当する場合 保育短時間

(4) 第2条第12号に定める事由に該当する場合 前3号に掲げる認定に準じてその事由を勘案し、保育標準時間または保育短時間のうち、市長が適当と認める認定

(優先保育の基準等)

第5条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由(以下「優先保育の基準」という。)に該当するものとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項および第2項に規定する配偶者のない女子および男子の世帯に属していること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 保護者の疾病の程度が週3回以上の通院が必要であること。

(4) 心身の発達に障がいがあるなど、子育て支援の面から特に配慮が必要であると客観的に認められる児童であること。

(5) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態であること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、または復職する予定であること。

(7) 保育を受けようとする児童の兄弟姉妹が保育所または認定こども園(法第19条第1項第2号または第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けた者に限る。以下この号において「保育所等」という。)において現に保育を受けている、または受けようとする保育所等と同一であること。

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) 前各号に掲げる事由に類すると市長が認める状態にあること。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、保育を必要とする子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、その保育の必要性の基準を調整することができる。

(1) 保育を受けようとする児童の兄弟姉妹が家庭で保育されている、もしくは幼稚園または認定こども園(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けた者に限る。)において現に保育を受け、もしくは受けようとしていること。

(2) 特別な事情がなく未納の保育費用が6か月分以上あり、かつ、納付の相談がない場合、または未納保育費用の納付約束を履行していないこと。

(3) 市外在住者で勤務先等が市内であること。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの支給認定について適用する。

(平成27年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

米原市保育の必要性の認定に関する基準を定める規則

平成26年9月30日 規則第60号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年9月30日 規則第60号
平成27年4月1日 規則第36号