○米原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金交付要綱
平成26年6月23日
告示第201号
(趣旨)
第1条 この要綱は、難聴児の健全な言語および社会性の発達を支援し、福祉の増進に資するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の補装具費支給の対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器の購入または修理に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 補助金の交付対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす18歳未満の児童とする。ただし、18歳に到達するまでに、この要綱に基づき補助を受けた補聴器に係る修理費の補助については、18歳に到達した日の属する年度末までを補助対象とする。
(1) 保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が市内に居住している児童。ただし、保護者が法の居住地特例の対象となる市外の施設に入所しており、その前居住地が市内である場合は対象とする。
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満である児童。ただし、次のいずれかの医療機関に所属する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく指定医師(以下「医師」という。)が装用の必要を認めた場合は、両耳の聴力レベルが30デシベル未満であっても対象とする。
ア 滋賀医科大学医学部付属病院
イ 滋賀県立小児保健医療センター
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する児童
2 前項の規定にかかわらず、対象児童の属する世帯に、補助金の交付申請を行う月の属する年度(当該月が4月から6月までである場合にあっては当該月の属する年度の前年度)における市民税所得割額が46万円以上の者がある場合は、補助の対象としない。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、新たに補聴器を購入する経費、耐用年数経過後に更新する経費または修理に要する経費(以下「購入費等」という。)とし、補聴器の種類、1台当たりの基準価格(以下「基準価格」という。)および耐用年数は、別表のとおりとする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、耐用年数経過前の更新についても補助の対象とする。
2 補助の対象となる補聴器の台数は、装用効果の高い側の方耳装用分として1台とする。ただし、医師が特に必要と認めた場合は両耳装用分として2台を補助の対象とすることができる。
(補助金の算定基礎)
第4条 補助金の算定基礎となる額(以下「算定基礎額」という。)は、購入費等と別表に定める1台当たりの基準価格とを比較して少ない方の額とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する額に3分の2を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助事業医師意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 滋賀県軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱(平成26年4月1日付け滋障福第661号。以下「県要綱」という。)の規定により登録された補聴器販売業者が、前号の意見書に基づき作成した見積書
(3) 対象児童の属する世帯全員の市県民税課税証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助を行わないことを決定した場合は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金交付申請却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付決定に当たり必要があると認めるときは、軽度・中等度難聴児補聴器の適合に係る意見依頼書(様式第6号)により、滋賀県身体障害者更生相談所に対し、補聴器の構造・機能等について意見を聴くものとする。
(補聴器の購入等)
第8条 補助金の交付決定を受けた対象児童の保護者(以下「補助決定者」という。)は、速やかに決定通知書に記載された補聴器販売業者から補聴器を購入し、または修理するものとする。
(補助金の請求および交付)
第9条 補助決定者は、補聴器の購入または修理が完了したときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金請求書(様式第7号。以下「請求書」という。)に補聴器の購入または修理に係る領収書を添えて、市長に補助金を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。
(代理受領)
第10条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助決定者の利便性を考慮し、補助決定者に交付する額の範囲内において、補助金を補助決定者に代わり補聴器販売業者に支払うことができる。
3 補聴器販売業者は、補助金の受領をしようとするときは、委任状に交付券を添付し市長に提出するものとする。
4 市長は、前項の規定により委任状および交付券の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。
(関係帳簿の整備)
第12条 市長は、補助金の交付に当たり執行状況を明確にするため、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金交付決定簿(様式第9号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第1項の規定にかかわらず、平成26年4月1日から平成26年9月30日までに18歳に到達する児童については、平成26年10月1日に18歳に到達するものとみなし、当該期日の前日までを補助申請の期限とする。
付則(平成27年3月3日告示第48号)
この告示は、告示の日から施行し、平成26年度事業から適用する。
付則(令和6年7月18日告示第185号)
この告示は、告示の日から施行し、令和6年4月1日に遡及して適用する。
別表(第3条、第4条関係)
(1) 購入(更新)基準
名称 | 1台当たりの基準価格(円) | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
高度難聴用ポケット型 | 44,000 | 1 補聴器本体(電池を含む。) 2 イヤモールド(イヤモールドを必要とする場合は、補装具の種目、購入または修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)別表の3 修理基準の表(以下「修理基準の表」という。)に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を基準価格に加算する。) | 5年 |
高度難聴用耳かけ型 | 46,400 | ||
重度難聴用ポケット型 | 59,000 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 71,200 | ||
耳あな型(レディメイド) | 92,000 | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 144,900 | 補聴器本体(電池を含む。) | |
骨導式ポケット型 | 74,100 | 1 補聴器本体(電池を含む。) 2 骨導レシーバー 3 ヘッドバンド | |
骨導式眼鏡型 | 126,900 | 1 補聴器本体(電池を含む。) 2 平面レンズ(平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を基準価格に加算する。) | |
特例補装具 | 別に定める額 |
(2) 修理基準
修理基準の表に準ずることとし、(1)に該当する補聴器の修理のみ対象とする。ただし、FM補聴器は対象としない。
(3) その他
補聴器支給の要件および消費税等の取扱いについては、平成18年9月29日障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「補装具費事務取扱指針について」の別添「補装具費支給事務取扱指針」に準ずるものとする。