○長浜米原地域医療支援センター運営費補助金交付要綱

平成26年6月6日

告示第192号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅医療等の拠点施設となる長浜米原地域医療支援センター(以下「センター」という。)の運営に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 この補助金は、在宅医療の拠点機能および多職種連携等を充実させることにより、在宅医療の取組を推進するなど、地域の医療資源の役割分担、機能分化および連携を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 在宅医療に関する相談事業

(2) 在宅医療に関する普及啓発事業

(3) 多職種の連携およびセンターの運営に関する事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、前条の補助対象事業に係る経費のうち、別表に定めるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費から滋賀県の湖北医療圏地域医療支援センター整備費補助金交付要綱により交付された補助金および寄付金その他の収入を控除した額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額を合算した額とする。

(1) 均等割 10分の1

(2) 人口割 10分の8に米原市の人口を乗じ長浜市および米原市の合計人口で除して得た率

2 補助金額の端数計算は、規則第22条の3第1項および第2項の規定にかかわらず、前項の規定により算出した均等割額および人口割額を合算した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、長浜米原地域医療支援センター運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに提出しなければならない。

(1) 経費所要額調(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 歳入歳出予算書の抄本

(4) 役員名簿

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類

(交付決定)

第7条 規則第6条の規定による補助金の交付決定は、前条の申請があった日から起算して30日以内に行うものとする。

(変更の申請)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするは、長浜米原地域医療支援センター運営費補助金変更交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 経費変更所要額調(様式第5号)

(2) 変更事業計画書(様式第6号)

(3) 歳入歳出予算書の抄本

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となるべき書類

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が終了したときは、事業が完了した日から1か月以内または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、長浜米原地域医療支援センター運営費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 経費所要額精算書(様式第8号)

(2) 事業実績書(様式第9号)

(3) 歳入歳出決算(見込)書の抄本

(4) 契約書の写し

(5) 検査調書の写し

(6) 役員名簿

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

賃金

共済費

報償費

旅費

需用費

役務費

委託料

使用料および賃借料

負担金補助および交付金

備品購入費

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長浜米原地域医療支援センター運営費補助金交付要綱

平成26年6月6日 告示第192号

(平成26年6月6日施行)