○米原市地域包括医療福祉センター条例

平成26年6月23日

条例第27号

(設置)

第1条 米原市は、医療福祉従事者が互いの専門的な知識を生かして有機的かつ効率的なサービスを提供し、地域における包括的かつ継続的な在宅医療を推進するとともに、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に定める障害児通所支援事業を行うため、次の施設を設置する。

名称

位置

米原市地域包括医療福祉センター

米原市新庄77番地1

(施設)

第2条 米原市地域包括医療福祉センター(以下「医療福祉センター」という。)を構成する施設は、次のとおりとする。

(1) 診療所

(2) 児童発達支援センター

(事業)

第3条 診療所は、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康診断および健康相談

(2) 療養の指導および相談

(3) 診療

(4) 薬剤または治療材料の授与および支給

(5) 処置およびその他の治療

(6) 病児および病後児の保育

2 児童発達支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援事業

(2) 児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービス事業

(3) 児童福祉法第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援事業

(4) 児童福祉法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(診療時間等)

第4条 医療福祉センターの各施設の診療時間および休診日ならびに開館時間および休館日等は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、急を要するとき、または市長が特に必要と認めるときは、これらを変更することができる。

(1) 診療所

 診療時間 規則で定める。

 休診日

(ア) 日曜日

(イ) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(ウ) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 診療所の病児および病後児の保育

 実施時間 午前8時30分から午後5時30分まで

 休業日

(ア) 日曜日および土曜日

(イ) 祝日法による休日

(ウ) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 児童発達支援センター

 開館時間 午前8時30分から午後6時まで

 休館日

(ア) 日曜日

(イ) 祝日法による休日

(ウ) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(病児および病後児の保育の利用者の範囲)

第5条 病児および病後児の保育を利用することができる者は、生後6か月から小学校6学年までの児童で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者または保護者が市内に在勤する者で、かつ、保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業等を行う事業所または小学校に通う者

(2) 病気の進行期または回復期にあり、かつ、当面の症状の急変が認められない者または病気の回復期にあり、かつ集団生活が困難である者

(3) 保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭等の事由により家庭で育児を行うことが困難な者

(児童発達支援センターの利用者の範囲)

第6条 児童発達支援センター(保育所等訪問支援事業を除く。)は、原則として市内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 児童福祉法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けた者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援対象児およびその保護者

(医療保険各法)

第7条 医療保険各法は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 健康保険法

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(診療所の利用料金)

第8条 第3条第1項各号に規定する診療または保育を受けた者は、次に掲げる利用料金を市長に支払わなければならない。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課されないこととなる診療費等以外のものについては、消費税および地方消費税に相当する額を加算した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とする。

(1) 第3条第1項第1号から第5号までに掲げる診療等

 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)または介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)および厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に基づき算定した額

 次に掲げるものは、それぞれに掲げる額の範囲内において規則で定める額とする。

(ア) 健康診断料 1人1回当たり診療報酬の算定方法別表第1医科診療報酬点数表における初診料の点数に1点単価10円を乗じた額

(イ) 文書料(診断書、証明書等) 1通当たり10,000円

 およびに定めるもののほか、の規定により算定しがたいもの、およびその他の料金については、規則で定める額とする。

(2) 第3条第1項第6号に掲げる保育

 児童1人当たり1日の利用につき2,000円。ただし、1日の利用時間が4時間を超えないときは、児童1人当たり1,000円

 に掲げるもののほか、当該保育の実施に当たり必要となった給食費、医療行為等の実費に相当する額

(児童発達支援センターの利用料金)

第9条 第3条第2項に規定する児童発達支援センターの事業を利用した者は、次に掲げる利用料金を市長に支払わなければならない。

(1) 第3条第2項第1号から第3号までに掲げる児童発達支援、放課後等デイサービスおよび保育所等訪問支援 児童福祉法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算出した費用の額

(2) 第3条第2項第4号に掲げる障害児相談支援 児童福祉法第24条の26第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額

(入場の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、医療福祉センターへの入館を拒否し、または退館させることができる。

(1) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物または付属設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 医療福祉センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その利用を不適当と認めるとき。

(損害賠償の義務)

第11条 医療福祉センターの施設、設備および備品等を損傷し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、または免除することができる。

(地域包括支援センター)

第12条 市長は、医療福祉センターに介護保険法第115条の46に規定する地域包括支援センターを併設することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、医療福祉センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項および米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年米原市条例第56号)に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に医療福祉センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に医療福祉センターの管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務の全部または一部とする。

(1) 第3条各項に掲げる事業

(2) 医療福祉センターの施設および設備の維持管理に関すること。

(3) 第8条および第9条に定める利用料金の収受に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

4 第1項の規定により市長が指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同条に規定する診療時間等を変更することができる。

(指定管理者の管理の基準等)

第14条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に医療福祉センターの運営を行うこと。

(2) 医療福祉センターの施設および設備の維持管理を適切に行うこと。

(利用料金)

第15条 市長は、第13条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第8条および第9条に定める利用料金を当該指定管理者の収入として全部または一部を収受させることができる。

2 第8条および第9条の規定にかかわらず、前項の規定により指定管理者に第8条および第9条の利用料金を収受させる場合は、利用者は、当該利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 前項の利用料金の額は、第8条および第9条に定める金額を超えない範囲において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を告示する。

5 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、市長の承認を受けてこれを減額し、または免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第45号で平成27年10月1日から施行。ただし、第2条第3号、第3条第1項第6号、同条第3項、第4条第4項、第8条、第9条第2号および第11条の規定は平成28年4月1日から施行)

(準備行為)

2 指定管理者に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、第16条から第18条までの規定の例により行うことができる。

(平成26年9月30日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月19日条例第30号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中米原市地域包括医療福祉センター条例第1条および第3条の改正規定 公布の日

(平成27年12月22日条例第47号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年6月26日条例第38号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月23日条例第41号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

米原市地域包括医療福祉センター条例

平成26年6月23日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)