○米原市立学校の通学路に関する要綱

平成26年4月1日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、米原市立の小学校および中学校(以下「学校」という。)の児童および生徒の安全な通学路を確保するために、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「通学路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路および道路法に規定する道路以外の道路のうち、児童および生徒が通学のため通常使用する経路で、校長が指定した道路およびその区間をいう。

(通学路の指定)

第3条 校長は、通学区域の交通事情、道路事情および防犯上の課題に関する情報等を的確に把握し、児童および生徒の通学に適切な道路を通学路として指定しなければならない。

2 校長は、前項の指定に当たっては、事前に保護者の代表者、おうみ通学路交通アドバイザー等の関係者と協議し、必要に応じて所管警察署等関係機関と調整しなければならない。

3 校長は、第1項の指定に当たっては、通学距離および通学時間のみを考慮するのではなく、児童および生徒の安全確保を最優先にしなければならない。

4 前3項の規定は、通学路を廃止し、または変更しようとする場合について準用する。

(通学路の届出)

第4条 校長は、通学路を指定し、毎年3月末日までに指定通学路届出書(様式第1号)に関係図面を添えて米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 校長は、指定した通学路を廃止し、または変更したときは、直ちに指定通学路変更(廃止)届出書(様式第2号)に関係図面を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(教育委員会の指導助言等)

第5条 教育委員会は、前条の規定により届出のあった通学路について、児童および生徒の通学路として適切でないと判断したとき、または不適切な事態が生じたときは、校長に指導または助言を行い、その変更を求めることができる。

2 教育委員会は、関係機関から通学路に関する情報を得たときは、速やかに校長に提供するものとする。

(通学路の周知)

第6条 校長は、通学路を指定し、変更し、または廃止したときは、児童および生徒ならびにその保護者ならびに関係者に対しその旨を周知するとともに、通学時の安全意識の高揚に努めなければならない。

(通学路の安全確保)

第7条 校長は、通学路での交通事故等を防止するため、学期に1回以上通学路の点検を行い、安全確保に留意しなければならない。

2 校長は、児童および生徒の安全を確保する上で、通学路の補修、修繕等が必要であると判断するときは、教育委員会を通じて関係機関に補修、修繕等を要望しなければならない。

3 教育委員会は、児童および生徒の通学時における安全確保について、校長と連携の上、関係機関と協議しなければならない。

(安全マップの作成)

第8条 校長は、前条第1項の点検結果を基に通学路における危険箇所等を示す安全マップを作成し、毎年3月末日までに教育委員会に提出するとともに、児童および生徒ならびにその保護者ならびに関係者に対し周知しなければならない。

2 校長は、通学路における危険箇所等の情報収集に努め、定期的に安全マップの更新を行わなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に校長が指定した通学路は、この告示の相当規定により指定および届出があったものとみなす。

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米原市立学校の通学路に関する要綱

平成26年4月1日 教育委員会訓令第2号

(平成26年4月1日施行)