○米原市地域経済循環創造事業補助金交付要綱
平成26年3月26日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域資源を活かした、先進的で持続的な事業の取組を促進するため、地域の金融機関等からの融資を受けながら、地域経済の循環に寄与する事業を行おうとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付総行政第29号総務大臣通知。以下「国要綱」という。)および米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、国要綱の対象となる事業を市内において行おうとする法人その他の団体とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、事業の実施に要する国要綱第5条に掲げる交付対象経費の合計額から金融機関等からの融資額(以下「融資額」という。)を差し引いた額(以下「自己資金等額」という。)のうち、別表に定める額とする。この場合において、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(計画協議)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、あらかじめ地域経済循環創造事業補助金計画協議書(様式第1号。以下「計画協議書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 国要綱で定める地域経済循環創造事業実施計画書
(2) 収支計画書の具体的な積算根拠がわかる資料
(3) 事業スケジュール
(4) 事業概要がわかる資料
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、事業内容の適否について必要があると認めるときは、米原市地域経済循環創造事業審査会(以下「審査会」という。)に事業内容の適否について諮ることができる。
3 市長は、事業内容の適否を決定する場合において必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(1) 国要綱で定める地域経済循環創造事業実施計画書
(2) 収支計画書の具体的な積算根拠がわかる資料
(3) 事業スケジュール
(4) 事業概要がわかる資料
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(取得財産等の管理)
第7条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業により取得し、または効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助事業の目的に沿って効率的に運用するよう努めなければならない。
(財産処分の制限)
第8条 補助事業者は、取得財産等のうち、取得価格または効能の増加価格が50万円以上のものであって、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)第8条に定める期間内に処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の取得財産等の処分によって補助事業者に収入があると認められるときは、補助事業者に対して当該収入の全部または一部を納付させることができる。
(補助金の経理)
第9条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにする書類、帳簿等を常に整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和6年9月2日告示第205号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
融資額 | 補助金の額 | 上限額 |
3,750万円未満 | 融資額と同額または自己資金等額のいずれか低い額 | 2,500万円 |
3,750万円以上7,000万円未満 | 融資額に3分の2を乗じた額または自己資金等額のいずれか低い額 | 3,500万円 |
7,000万円以上 | 融資額に2分の1を乗じた額または自己資金等額のいずれか低い額 | 5,000万円 |