○米原市立小学校児童通学定期券等交付要綱

平成26年3月24日

告示第83号

(目的)

第1条 この要綱は、米原市立小学校に在学する児童が、路線バスまたはこれに準ずるデマンド方式のタクシー(以下「バス等」という。)を利用して通学する場合において、通学用定期券または回数券(以下「通学定期券等」という。)を交付することにより、義務教育の円滑な運営に資することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 通学定期券等の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかの要件に該当する児童の保護者とする。

(1) 別表に定める対象地域から通学する児童

(2) 通学路の安全確保等の観点から、米原市教育委員会がバス等を利用して通学することを認めた児童

(交付申請)

第3条 通学定期券等の交付を受けようとする者は、通学定期券等の利用開始を希望する5日前までに、米原市立小学校児童通学定期券等交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定および通学定期券等の交付)

第4条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請者に対し米原市立小学校児童通学定期券等交付決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、児童が利用するバス等の乗車区間の通学定期券等を交付するものとする。

(変更等)

第5条 通学定期券等の交付を受けた者は、第3条の規定により申請した乗車区間に変更が生じるときは、米原市立小学校児童通学定期券等変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更交付申請があったときは、その内容を審査し、変更を承認するときは、当該申請者に対し米原市立小学校児童通学定期券等変更決定通知書(様式第4号)により通知するとともに、変更後の通学定期券等を交付するものとする。

(紛失)

第6条 通学定期券等の交付を受けた者は、交付を受けた通学定期券等を紛失したときは、直ちに米原市立小学校児童通学定期券等紛失届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第7条 通学定期券等の交付を受けた者および通学定期券等を利用する児童は、通学定期券等を他の目的に使用し、または第三者に譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(通学定期券等の返還)

第8条 通学定期券等の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに通学定期券等を市長に返還しなければならない。

(1) 第2条に規定する交付対象者でなくなったとき。

(2) 第5条第2項の規定により変更後の通学定期券等の交付を受けるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、不正行為等により市長が通学定期券等の返還を命じたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(米原市バス等通学事業補助金交付要綱の廃止)

2 米原市バス等通学事業補助金交付要綱(平成17年米原市告示第198号)は、廃止する。

(平成28年3月29日告示第90号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年9月5日告示第273号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学校名

対象学年

対象地域

米原市立柏原小学校

全学年

梓 河内 大野木 須川 柏原(岩ヶ谷・長沢のみ) 長久寺

米原市立山東小学校

全学年

菅江

米原市立米原小学校

第1学年から第3学年まで

磯中 磯元 磯南

米原市立河南小学校

第1学年から第2学年まで

上丹生

米原市立息長小学校

全学年

近江さくらが丘 多和田

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米原市立小学校児童通学定期券等交付要綱

平成26年3月24日 告示第83号

(令和4年10月1日施行)