○平成26年4月1日における号給の調整に関する規則

平成26年3月27日

規則第31号

(平成26年4月1日において号給の調整を行う職員)

第1条 米原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年米原市条例第35号。以下「改正条例」という。)付則第4項の規則で定める年齢は、45歳とする。

2 改正条例付則第4項の調整考慮事項および平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成26年4月1日(以下「調整日」という。)において38歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員および平成21年昇給等抑制職員のいずれにも該当する職員

(2) 調整日において38歳以上40歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員または平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員

(3) 調整日において44歳の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員または平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員

3 前項の平成19年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成19年1月1日において米原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年米原市規則第34号。以下「平成18年改正初任給等規則」という。)付則第6項の規定により読み替えられた米原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成19年米原市規則第41号。以下「平成19年改正初任給等規則」という。)による改正前の米原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年米原市規則第29号。以下「初任給等規則」という。)第29条もしくは平成18年改正初任給等規則付則第8項の規定により号給を決定された職員またはこれらの規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成18年改正初任給等規則付則第6項中「第29条第1項、第3項第1号」とあるのは「第29条第3項第1号」と、「同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「DまたはE(条例第6条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、DまたはE)」と、同条第3項第1号」とあるのは「同条第3項第1号」と、平成18年改正初任給等規則付則第8項中「相当する数から1を減じて得た数に、切替日」とあるのは「、切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)

 平成19年1月1日から調整日までの間に、初任給等規則第16条第3項、第20条第2項または第35条の規定により号給を決定された職員(以下「上位資格取得等職員」という。)

 平成19年1月1日から調整日までの間に、給料表の適用を異にする異動または給料表の適用を異にしない初任給等規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員

 平成19年1月1日から調整日までの間に、市長の承認を得てその号給を決定された職員(以下「個別承認職員」という。)

 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、米原市公益的法人への職員の派遣等に関する条例(平成17年米原市条例第28号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間または地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち市長の定めるもの

 からまでに掲げる職員に相当するものとして市長が定めるもの

(2) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、付則第2項の規定による改正前の平成18年改正初任給等規則付則第5項(平成19年改正初任給等規則付則第2項の規定による改正前の平成18年改正初任給等規則付則第5項、平成23年4月1日における号給の調整に関する規則(平成23年米原市規則第14号)付則第2項の規定による改正前の平成18年改正初任給等規則付則第5項および平成24年4月1日における号給の調整に関する規則(平成24年米原市規則第19号)付則第2項の規定による改正前の平成18年改正初任給等規則付則第5項を含む。以下この項において「平成18年改正初任給等規則付則第5項」という。)の規定により号給を決定されたもののうち、平成18年改正初任給等規則付則第5項に規定する採用日から平成18年改正初任給等規則付則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成18年11月1日(平成18年改正初任給等規則付則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員および個別承認職員となった職員を除く。)

(3) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に初任給等規則第13条第1項第1号から第4号までに掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員および個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員および個別承認職員となった職員を除く。)のうち、初任給等規則第16条第3項、第20条第2項または第35条第1項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成18年改正初任給等規則付則第5項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正初任給等規則付則第5項に規定する採用日から平成18年改正初任給等規則付則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に初任給等規則第16条第3項、第20条第2項または第35条第1項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成18年11月1日(平成18年改正初任給等規則付則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となる職員

(5) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成19年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員および平成18年4月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成18年12月31日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。以下同じ。)があったものとした場合に、第1号または前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。第4項第5号イおよび第5項第5号イにおいて同じ。)であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、市長の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員

4 第2項の平成20年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成20年1月1日において米原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成20年米原市規則第11号)による改正前の初任給等規則第29条の規定により号給を決定された職員または同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成18年改正初任給等規則付則第7項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員および個別承認職員となった職員、平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち市長の定めるものならびにこれらの職員に相当するものとして市長が定めるものを除く。)

(2) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、付則第2項の規定による改正前の平成18年改正初任給等規則付則第5項(平成23年4月1日における号給の調整に関する規則付則第2項の規定による改正前の平成18年改正初任給等規則付則第5項および平成24年4月1日における号給の調整に関する規則付則第2項の規定による改正前の平成18年改正初任給等規則付則第5項を含む。以下「平成18年改正初任給等規則付則第5項」という。)の規定により号給を決定されたもののうち、平成18年改正初任給等規則付則第5項に規定する採用日から平成18年改正初任給等規則付則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成19年11月1日(平成18年改正初任給等規則付則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員および個別承認職員となった職員を除く。)

(3) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に初任給等規則第13条第1項第1号から第4号までに掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員および個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員および個別承認職員となった職員を除く。)のうち、初任給等規則第16条第3項、第20条第2項または第35条第1項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成18年改正初任給等規則付則第5項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正初任給等規則付則第5項に規定する採用日から平成18年改正初任給等規則付則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に初任給等規則第16条第3項、第20条第2項または第35条第1項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成19年11月1日(平成18年改正初任給等規則付則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となる職員

(5) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成20年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員および平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成19年12月31日に当該給料表異動等があったものとした場合に、第1号または前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、市長の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員

5 第2項の平成21年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成21年1月1日において初任給等規則第29条の規定により号給を決定された職員または同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成18年改正初任給等規則付則第7項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員および個別承認職員となった職員、平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち市長の定めるものならびにこれらの職員に相当するものとして市長が定めるものを除く。)

(2) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、平成18年改正初任給等規則付則第5項の規定により号給を決定されたもののうち、平成18年改正初任給等規則付則第5項に規定する採用日から平成18年改正初任給等規則付則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成20年11月1日(平成18年改正初任給等規則付則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員および個別承認職員となった職員を除く。)

(3) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に初任給等規則第13条第1項第1号から第4号までに掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員および個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員および個別承認職員となった職員を除く。)のうち、初任給等規則第16条第3項、第20条第2項または第35条第1項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成18年改正初任給等規則付則第5項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正初任給等規則付則第5項に規定する採用日から平成18年改正初任給等規則付則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に初任給等規則第16条第3項、第20条第2項または第35条第1項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成20年11月1日(平成18年改正初任給等規則付則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となる職員

(5) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成21年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員および平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成20年12月31日に当該給料表異動等があったものとした場合に、第1号または前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、市長の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員

第2条 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において、休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)であって、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、または再び勤務するに至ったもののうち市長の定める職員については、市長の定めるところにより、前条第2項の平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員または平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。

(この規則により難い場合の措置)

第3条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成18年改正初任給等規則の一部改正)

2 平成18年改正初任給等規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

平成26年4月1日における号給の調整に関する規則

平成26年3月27日 規則第31号

(平成26年4月1日施行)