○米原市青少年育成推進員規則

平成26年3月20日

規則第16号

(設置)

第1条 米原市は、青少年教育の充実と推進を図るため、青少年育成推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(職務)

第2条 推進員は、青少年育成の関係団体および地域住民と密接な連携を保ち、青少年育成運動の普及徹底を図るとともに、地域の実態に即した実践活動が展開されるよう指導助言し、推進活動の中心的役割を果たすものとする。

(委嘱)

第3条 推進員は、青少年に関して豊かな識見と経験を有し、熱意をもって活動できる者のうちから市長が委嘱する。

(服務)

第4条 推進員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務を自覚し、常に誠実かつ公正に遂行しなければならない。

(2) その職の信用を傷付け、または市の不名誉となる行為をしてはならない。

(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(4) 職務の遂行に当たっては、この規則に定めるもののほか、関係法令を遵守しなければならない。

(任期)

第5条 推進員の任期は、1年とし、再任されることを妨げない。

(解職)

第6条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。

(2) 勤務成績が良好でないとき。

(3) 推進員として適格性を欠くに至ったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(報酬および費用弁償)

第7条 推進員の報酬および費用弁償の額ならびに支給方法は、米原市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬および費用弁償に関する条例(平成17年米原市条例第34号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

米原市青少年育成推進員規則

平成26年3月20日 規則第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月20日 規則第16号